○湧別町公共下水道条例

平成21年10月5日

条例第162号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 構造の技術上の基準(第3条―第7条)

第3章 排水設備の設置等(第8条―第10条)

第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第11条―第25条)

第5章 公共下水道の使用(第26条―第35条)

第6章 終末処理場の維持管理(第36条)

第7章 雑則(第37条―第46条)

第8章 罰則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この章に定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第4条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第6条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第5条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の措置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第6条 第4条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第7条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設ける公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法、内径等)

第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備を使用して汚水を排除する場合も含む。)は、公共下水道のますその他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第9条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第10条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出るものとする。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。

第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定業者の指定)

第11条 排水設備等の新設等の工事は、町長の指定を受けた工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。

(指定の申請)

第12条 前条の指定は、排水設備等の新設等工事の事業を行う者の申請により行い、指定を受けようとする者は申請書を町長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第13条 町長は、指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定を行う。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けていること。

(2) 次条第1項の規定により、責任技術者として登録を受けた者を1人以上雇用していること。

(3) 工事の施工に必要な機械器具を有していること。

(4) 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(5) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(6) 指定業者が、第22条第1項の規定により指定を取り消されてから2年以上経過していること。

(7) その他町長が必要と認める条件を備えていること。

2 町長は、指定を行った場合には、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第14条 指定業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第23条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第15条 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、4年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第16条 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(責任技術者の登録資格)

第17条 責任技術者の登録を受けることができる者は、北海道地方下水道協会が実施する責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者で、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることはできない。

(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録を不適当と認めた者

3 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定め、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者証)

第18条 町長は、前条第1項に定める登録資格を有する者から第16条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、前条第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定業者証)

第19条 町長は、指定業者として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証を営業所の見やすい所に掲示しなければならない。

3 指定業者は、第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定業者証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定業者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定業者証の書換交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第20条 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出)

第21条 指定業者は、第13条に規定する指定要件の内容に変更その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第22条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(1) 第13条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第20条に規定する指定業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により指定業者の指定を受けたとき。

2 第13条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第23条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付する。

(排水設備等の撤去)

第24条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(排水設備等の管理人)

第25条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

第5章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第26条 特定事業場から汚水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令(昭和46年総理府令第35号)により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第27条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又はその他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第28条 前条の規定により除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が、前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(排除の停止又は制限)

第29条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用の開始等の届出)

第30条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用者の変更等の届出)

第31条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第32条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第33条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表第1に定めるところにより算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の実態を勘案して、町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の実態を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、第1号の水量と前号の水量を比較し、いずれか多い方の水量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月その使用水に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、給水条例第26条で規定するメーター点検定例日の初日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、水道水を使用した場合は給水条例第28条又は簡易水道事業給水条例第4条の規定を準用するものとし、水道水以外の水を使用した場合は使用日数が15日未満のときは別に定める1使用月当たりの認定使用水量の2分の1の水量で、15日以上のときは1使用月当たりの認定使用水量で計算された使用料とする。

(届出を行わないときの使用料)

第34条 第30条の規定による使用開始の届出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水施設を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第30条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第35条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 終末処理場の維持管理

第36条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第7章 雑則

(改善命令)

第37条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第38条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第39条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第40条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第41条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料の徴収)

第42条 町長は、第10条で規定する排水設備等の計画の確認、第11条で規定する指定業者の指定及び第23条で規定する工事の検査について、別表第2に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請者から申請の際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申請後徴収することができる。

(監督処分)

第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料等の減額、免除)

第44条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料、手数料及び過料の督促)

第45条 使用料、手数料及び過料を滞納したときは、町長は、期限を指定して督促しなければならない。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第47条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第23条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第11条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第27条又は第29条の規定に違反した使用者

(5) 第30条又は第31条の規定による届出を怠った者

(6) 第35条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第41条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第10条第1項又は第38条の規定による申請書、第10条第2項前段第28条第1項第30条又は第31条の規定による届出書、第33条第2項第4号の規定による申告書又は第35条の規定による資料で、不実の記載あるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第48条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公共下水道条例(平成13年上湧別町条例第15号)又は湧別町公共下水道条例(平成14年湧別町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第3条から第6条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年1月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧別町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して使用している公共下水道の使用であって、施行の日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧別町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続使用している公共下水道の使用であって、施行の日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第33条関係)

下水道使用料

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金

水量

料金

水量

料金

一般用

10立方メートルまで

1,571円

1立方メートル増すごとに

157円

高齢者用

5立方メートルまで

785円

 

 

浴場用

200立方メートルまで

21,182円

1立方メートル増すごとに

165円

備考 「高齢者用」とは、4月1日現在65歳以上の単身者又は世帯主が65歳以上の夫婦世帯とし、5立方メートルを超えるとき、基本料金及び超過料金は一般用を適用する。

別表第2(第42条関係)

手数料

区分

単位

金額

計画の確認及び工事検査手数料

1件につき

3,000円

排水設備工事指定業者指定手数料

1件につき

10,000円

湧別町公共下水道条例

平成21年10月5日 条例第162号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成21年10月5日 条例第162号
平成25年3月11日 条例第13号
平成26年1月29日 条例第2号
令和元年9月19日 条例第21号
令和元年12月17日 条例第25号