○湧別町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成21年10月5日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町特定公共賃貸住宅条例(平成21年条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び戸数等)

第2条 条例第3条の賃貸住宅の名称、位置及び戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第5号に規定する収入の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第3号に規定する入居者 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得(以下「収入」という。)が15万8,000円を超え、48万7,000円以下であること。ただし、月額収入が15万8,000円に満たない場合で、収入の上昇が見込まれるものについては、月額収入13万9,000円を超えるものであること。

(2) 条例第6条第4号に規定する入居者 月額収入が48万7,000円以下であること。

(入居の申込及び決定)

第4条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類

(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類(以下「所得証明書」という。)その他の書類

(4) 入居申込者(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)の納税状況について、当該市町村長が発行する納税証明書

(5) 入居申込者又は同居しようとする者に係る条例第27条の規定による警察署長への意見聴取に関する同意書(様式第2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知(様式第3号)により行う。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の規定により入居請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の所得証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の納税証明書又は完納証明書

3 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人に未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者を立てることはできない。

4 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは連帯保証人が条例第11条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて、請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、特定公共賃貸住宅入居決定の取消し通知(様式第5号)により、当該入居の決定の取り消しを受けた者に通知する。

6 町長は、条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知するときは、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第6号)(入居させようとする住宅が同居親族のいない入居者向の居住の用に供する賃貸住宅であるときは、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第7号))により通知する。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得証明書

(2) 同居しようとする者が入居者の3親等以内の親族であることを証明する書類

(3) 同居しようとする者に係る第4条第1項第5号に規定する同意書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認められるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を特定公共賃貸住宅同居承認(不承認)通知(様式第9号)により、当該入居者に通知する。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類

(2) 承認を得ようとする者及び承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る第4条第1項第5号に規定する同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、同居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を特定公共賃貸住宅入居承継承認(不承認)通知(様式第11号)により、当該同居者に通知する。

(同居者の異動の届出)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、その同居者に異動があったときは、特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第12号)に当該異動の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動が伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

2 入居者は、婚姻等により、入居者又は同居者の氏名が変更になったときは、特定公共賃貸住宅入居者等氏名変更届(様式第13号)に当該変更の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(家賃下限額)

第9条 条例第14条の規定により町長が定める賃貸住宅の家賃下限額は、次のとおりとする。

住宅の規格

家賃下限額

1LDK

18,000円

2LDK

36,000円

3LDK

45,000円

(家賃の減額、免除又は徴収猶予)

第10条 条例第16条の規定による家賃の減額、免除又は徴収猶予の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を要する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を当該入居者及び同居者の所得の合計額から控除した額が、負数であること。

(2) その他前号に準ずる特別の事情があること。

2 前項の規定による家賃の減額は、家賃の10分の5の範囲内において行うものとし、算出した家賃に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。なお、家賃の免除は、特に必要と認める者に対して行うものとする。

3 家賃の減額又は免除の期間については町長がその事情を考慮して定めるものとする。

4 家賃の徴収の猶予は家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を超えない範囲で行うことができる。

5 条例第16条の規定に該当することにより、家賃の減額、免除、又は徴収猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 減額、免除又は徴収の猶予の申請事由を証する書類

(2) 徴収の猶予を受けた家賃を分納により納付しようとする場合は、徴収猶予に係る家賃の分納計画書(様式第15号)

(家賃の納付方法等)

第11条 条例第15条(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法によるものとする。

2 条例第15条第3項に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を当該月の実日数で除した額に入居日数を乗じるものとし、日割計算により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(敷金の納付)

第12条 条例第19条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(共益費の徴収)

第13条 条例第21条第2項に規定する共益費は、別表第2のとおりとする。

(長期間不使用の届出)

第14条 条例第22条第5項に規定する届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第16号)によらなければならない。

(賃貸住宅の模様替え等)

第15条 条例第22条第6項ただし書の規定により賃貸住宅を模様替え、増築、又は敷地内への工作物の設置をしようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・増築・工作物設置承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは特定公共賃貸住宅模様替え・増築・工作物設置承認通知(様式第18号)によりその行為を承認する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難であると認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入の申告)

第16条 条例第24条第1項に規定する収入の申告は、特定公共賃貸住宅収入申告書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書その他の書類

(2) 省令第1条第3号に掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において条例第24条第3項の規定により新たな収入の申告をするときは、特定公共賃貸住宅収入再申告書(様式第20号)前項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、入居者から第6条第1項若しくは第8条第1項に規定する書類の提出があったとき、又は条例第13条第1項の規定による承認を受けようとする者から第7条第1項に規定する書類の提出があったときは、新たな収入の申告があったものとみなして、次条の規定による認定をすることができる。

(収入の認定及び更正)

第17条 町長は、条例第24条第4項の規定により入居者の収入を認定したときは、特定公共賃貸住宅収入認定通知(様式第21号)により、当該入居者に当該認定した収入の額を通知する。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第24条第5項の規定により当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、当該通知のあった日から30日以内に理由を示して特定公共賃貸住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(様式第22号)により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、特定公共賃貸住宅収入認定の更正通知(様式第23号)により通知するものとし、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し特定公共賃貸住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知(様式第24号)により当該入居者に通知する。

(退去の届出)

第18条 条例第25条の規定により退去しようとする者は、特定公共賃貸住宅退去届(様式第25号)により町長に届出しなければならない。

(住宅監理員等の証票)

第19条 条例第31条第1項に規定する立入検査をする住宅監理員等は、様式第26号による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第20条 条例第32条の規定による敷地の目的外使用の許可を受けようとする者は、使用に係る目的、場所、設置物、その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは次に掲げる条件を付し、その行為を許可することができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までの間は、第4条第1項第5号第6条第1項第3号第7条第1項第2号第9条第10条の規定は適用せず、合併前の湧別町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧別町規則第25号)第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年上湧別町規則第1号)又は湧別町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日規則第22号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年12月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月6日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

建設年度

種別

規格

戸数

所在

青葉団地

平成7年度

単身者住宅

1LDK

16

湧別町栄町143番地4

平成8年度

単身者住宅

1LDK

16

平成9年度

単身者住宅

1LDK

16

あさひ団地

平成15年度

単身者住宅

1LDK

6

湧別町栄町111番地1

あやめ団地

平成12年度

世帯向住宅

2LDK

2

湧別町栄町31番地4

3LDK

2

湧別町栄町31番地5

平成13年度

世帯向住宅

2LDK

2

湧別町栄町31番地4

平成14年度

世帯向住宅

2LDK

2

湧別町栄町31番地4

3LDK

4

湧別町栄町31番地5

平成15年度

世帯向住宅

3LDK

4

湧別町栄町31番地5

緑町団地

平成20年度

世帯向住宅

2LDK

1

湧別町緑町37番地1

3LDK

2

曙町団地

平成24年度

世帯向住宅

2LDK

2

湧別町曙町31番地1

3LDK

2

登栄床団地

平成25年度

世帯向住宅

3LDK

4

湧別町登栄床154番地16

チューピットハイツ

平成5年度

単身者住宅

1LDK

10

湧別町中湧別中町478番地の2

センチュリーハイツA

平成8年度

単身者住宅

1LDK

6

湧別町上湧別屯田市街地3015番地の16、3015番地の25

センチュリーハイツB

平成10年度

単身者住宅

1LDK

6

湧別町上湧別屯田市街地3015番地の17、3015番地の18

リラハイツA

平成15年度

単身者住宅

1LDK

6

湧別町中湧別北町3018番地の16

リラ団地

平成10年度

世帯向住宅

3LDK

3

湧別町中湧別北町3018番地の16、3018番地の37

別表第2(第13条関係)

団地名

所在地

建設年度等

共益費月額

備考

青葉団地

湧別町栄町143番地4

平成7年度

平成8年度

平成9年度

900円

除雪費、緑地草刈費、共用部分電気料

あやめ団地

湧別町栄町31番地4、31番地5

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

100円

緑地草刈費

緑町団地

湧別町緑町37番地1

平成20年度

600円

共用部分電気料

曙町団地

湧別町曙町31番地1

平成24年度

900円

共用部分電気料・緑地草刈費

登栄床団地

湧別町登栄床154番地16

平成25年度

1,000円

共用部分電気料・緑地草刈費

チューピットハイツ

湧別町中湧別中町478番地の2

平成5年度

1,000円

共用部分電気料・緑地草刈費

センチュリーハイツA

湧別町上湧別屯田市街地3015番地の16、3015番地の17

平成8年度

600円

共用部分電気料・緑地草刈費

センチュリーハイツB

湧別町上湧別屯田市街地3015番地の18、3015番地の25

平成10年度

600円

共用部分電気料・緑地草刈費

リラハイツA

湧別町中湧別北町3018番地の16

平成15年度

500円

共用部分電気料・緑地草刈費

リラ団地

湧別町中湧別北町3018番地の16、3018番地の37

平成10年度

1,500円

共用部分電気料・緑地草刈費

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湧別町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成21年10月5日 規則第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成21年10月5日 規則第106号
平成22年3月23日 規則第6号
平成22年6月16日 規則第22号
平成24年12月10日 規則第31号
平成26年1月6日 規則第14号
平成27年12月29日 規則第39号
平成30年3月15日 規則第6号
令和2年3月12日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第6号
令和3年9月10日 規則第14号
令和5年3月9日 規則第4号