○湧別町畜産特別資金に係る利子補給規則

平成21年10月5日

規則第98号

(趣旨)

第1条 大家畜経営体に対し、低利の融通を円滑にするため、融資機関に対してこの規則の定めるところにより利子補給を行い、大家畜経営の改善と町内畜産基盤の維持・発展を図る。

(定義)

第2条 この規則において、「貸付対象者」とは、既借入金の償還が困難となっている大家畜経営体であって、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号(以下「特別資金要綱」という。))の別添1の第2の1の2)の(3)又は2の2)の(2)及び第3の2の(2)に該当し、かつ、大家畜経営改善計画について北海道知事又は審査委員会を構成する団体であって北海道知事が指定する団体の長(以下「北海道知事等」という。)の承認を受けた者をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給は、町と融資機関との契約により、融資機関が別に定めたところにより、貸付対象者が借り入れた別表に定める畜産特別資金について、利子補給を行う。

(利子補給の額)

第4条 前条の規定により、町が融資機関に対し交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額)に対して北海道知事等が定める利率の割合で計算して得た額とする。

(利子補給の交付申請)

第5条 利子補給の交付を受けようとする融資機関は利子補給の対象となった年の分について、別表に定める畜産特別資金ごとに速やかに利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 融資状況報告書 様式第2号

(2) 利子補給額計算書 様式第3号

2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(利子補給交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し利子補給すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、利子補給の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により、利子補給の交付決定をしたときは、速やかに、その決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該利子補給の交付を申請した融資機関に通知しなければならない。

(書類及び帳簿の備付け)

第7条 利子補給を受けた融資機関は利子補給に関する事項並びに利子補給の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えて置かなければならない。

(補助金の交付決定の取消)

第8条 融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は交付の決定を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利子補給の交付の決定内容又は、これに付した条件に違反したとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、既に交付した補助金がある場合には、当該取消部分に関し期限を定めてその返還を命じるものとする。

(延滞金)

第10条 融資機関は、前条の規定により利子補給の返還を命ぜられ、期限内にこれを納付しなかった場合は、納付期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額につき湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)に基づく利率で計算した額の延滞金を町に納付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(適用)

2 この規則は、特別資金要綱による毎年度の資金貸付けの日から25年間について適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町農林振興事業補助規則(昭和45年上湧別町規則第6号)、大家畜経営体質強化資金(特認資金)に係る利子補給規則(平成元年湧別町規則第1号)、大家畜経営活性化資金(経営活性化資金の特認資金、後継者経営継承円滑化資金)に係る利子補給規則(平成6年湧別町規則第11号)、大家畜経営改善支援資金(経営改善資金の特認資金、経営継承資金)に係る利子補給規則(平成13年湧別町規則第20号)又は大家畜特別支援資金(経営改善資金の特認、経営継承資金)に係る利子補給規則(平成20年湧別町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月22日規則第121号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

畜産特別資金の区分

1 廃止前の大家畜経営体質強化資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)で定める大家畜経営体質強化資金

2 廃止前の大家畜経営活性化資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)で定める大家畜経営活性化資金

3 廃止前の大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)で定める大家畜経営改善支援資金

4 廃止前の大家畜特別支援資金融通事業実施要綱(平成20年4月1日付け20農畜機第107号)で定める大家畜特別支援資金

5 廃止前の畜産特別資金融通事業実施要綱(平成21年4月1日付け21農畜機第287号)で定める大家畜特別支援資金

6 廃止前の畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農畜機第5215号)で定める大家畜特別支援資金

7 畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号)で定める畜産経営維持緊急支援資金

8 畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号)で定める大家畜特別支援資金

9 畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号)で定める改善緊急支援資金

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湧別町畜産特別資金に係る利子補給規則

平成21年10月5日 規則第98号

(令和3年10月1日施行)