○湧別町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成21年10月5日

条例第146号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び基準)

第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、町長の定める額とする。

2 前項の負担金の徴収の基準は、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定めるもの(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、町長が定める額とする。

(徴収の方法等)

第5条 負担金(第4項に規定するものを除く。)は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。

(1) 農業用用排水施設の新設及び変更(総合農地開発事業及び総合農業用用排水事業の農業用用排水施設の新設及び変更を含む。)の事業並びに災害復旧事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法

(2) 農地開発事業(総合農業用用排水事業の農地開発を含む。)、草地開発事業及び農地再編パイロット事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法

3 前項の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行ったときは、当該国営事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度(災害時の事由により必要があると認めるときは、翌年度以降の年度で町長が定める年度)とする。

4 負担金及び特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第6条 天災等により負担金の納付が困難になった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減額し、若しくは免除し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(負担金の督促及び手数料)

第7条 納付義務者が負担金を納期限までに納めないときは、督促手数料及び延滞金を徴収し、その手続については、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)の規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の上湧別町国営土地改良事業負担金等徴収条例(平成4年上湧別町条例第18号)又は湧別町土地改良事業負担金及び分担金に関する条例(平成元年湧別町条例第35号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による負担金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成21年10月5日 条例第146号

(平成21年10月5日施行)