○湧別町地場産品加工センター条例施行規則

平成21年10月5日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町地場産品加工センター条例(平成21年条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(暖房実施期間)

第2条 湧別町地場産品加工センター(以下「センター」という。)の暖房実施期間は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可申請)

第3条 センターを利用する者で、町長の使用許可を受けようとするときは、3日前までに地場産品加工センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、センターの使用を許可したときは、地場産品加工センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の免除)

第5条 条例第5条第4項の規定により使用料を免除するものは、別記に定めるところによる。

(指定管理者への適用)

第6条 条例第6条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と読み替える。

(管理及び使用等)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)の規定による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町地場産品加工センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月21日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別記(第5条関係)

次に定めるものは、使用料及び暖房料を免除する。

(1) 国、道、湧別町及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員会等の行政機関が行政目的又は公的目的で使用する場合

(2) 町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校、義務教育学校及び高等学校が児童福祉、教育課程の一環及びクラブ活動のために使用する場合

(3) 町内のスポーツ少年団加盟団体、子ども会及び子ども会連合団体が団体活動に使用する場合

(4) 町内の高校生以下のものが使用する場合

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湧別町地場産品加工センター条例施行規則

平成21年10月5日 規則第92号

(令和4年9月8日施行)