○湧別町斎場条例施行規則

平成21年10月5日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町斎場条例(平成21年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第3条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、死体火葬・斎場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき斎場の使用を許可したときは、死体火葬・斎場使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条ただし書の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、斎場使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について適当と認めるときは、斎場使用料減額(免除)承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町斎場の設置及び管理使用に関する条例施行規則(昭和62年上湧別町規則第6号)又は湧別町葬斎場条例施行規則(平成17年湧別町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町斎場条例施行規則

平成21年10月5日 規則第78号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成21年10月5日 規則第78号
令和3年9月10日 規則第14号