○湧別町斎場条例

平成21年10月5日

条例第128号

(設置)

第1条 公衆衛生その他公共の福祉の向上を図るため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湧別町上湧別斎場

紋別郡湧別町上湧別屯田市街地447番地

湧別町湧別斎場

紋別郡湧別町東145番地の1

(使用許可)

第3条 斎場を使用しようとするものは、あらかじめその日時を申し立て町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可を与える場合において、斎場の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の納入と減免)

第5条 使用料は、許可と同時に納入しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、その料金を減額し、又は免除することができる。

(火葬の順位)

第6条 斎場使用の順位は、火葬許可証に記載した執行時刻順位による。

(遺骨引取り)

第7条 斎場からの遺骨引取りについては、斎場管理人の指示に従わなければならない。

(待合室の使用)

第8条 斎場待合室の使用に当たっては、管理人の指定する1室を使用するものとし、使用後は清掃を行う。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設又は附属物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町斎場の設置及び管理使用に関する条例(昭和58年上湧別町条例第19号)又は湧別町葬斎場条例(昭和55年湧別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第4条関係)

斎場使用料

区分

種類

数量

使用料

備考

町民

町民以外

15歳以上

死体1体につき

10,000

20,000

 

6歳以上15歳未満

死体1体につき

7,500

15,000

 

6歳未満(死胎含む。)

死体1体につき

5,000

10,000

 

その他身体の一部

1個につき

3,500

7,000

 

胞衣等

1個につき

2,500

5,000

 

備考 「町民」とは、死亡者にあってはその死亡時の住所(住民基本台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)、死胎にあってはその死産時の父又は母の住所、身体の一部及び胞衣等にあってはその者の住所が湧別町内にある場合をいい、「町民以外」とはそれ以外の場合をいう。

湧別町斎場条例

平成21年10月5日 条例第128号

(平成24年7月9日施行)