○湧別町保健福祉センター条例施行規則

平成21年10月5日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町保健福祉センター条例(平成21年条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 町長は、次に該当すると認められる者に対しては、湧別町保健福祉センター(以下「センター」という。)への入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(3) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(遵守事項)

第3条 入館者は、条例、規則及び町長の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等を汚し、又は損傷させる行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第6条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請がセンターの設置目的に合致すると認めるときは、当該申請者に対し保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町保健福祉センター設置条例施行規則(平成10年湧別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町保健福祉センター条例施行規則

平成21年10月5日 規則第73号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年10月5日 規則第73号
令和3年9月10日 規則第14号