○湧別町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成21年10月5日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町高齢者生活福祉センター条例(平成21年条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 湧別町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) 生活相談員(指導員を含む。)

(3) 介護職員(指導員を含む。)

(4) 看護師

(5) 機能訓練指導員

(6) 運転手

(7) 生活援助員

(職員の職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、施設長は、円滑な運営を図るために必要があると認めるときは、他の職務を命ずることができる。

(1) 施設長は、センターの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 生活相談員は、利用者の生活指導に従事し、介護職員、運転手及び生活援助員を指導する。

(3) 介護職員は、利用者の日常生活の世話及び介護に関する業務に従事する。

(4) 看護師は、血圧測定等の健康チェックを行い、利用者の健康状態の把握に努める。

(5) 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための指導及び訓練を行う。

(6) 運転手は、送迎サービスの運転業務に従事する。

(7) 生活援助員は、宿直業務のほか、居住部門入居者の生活相談及び福祉サービスの業務に従事する。

(定員)

第4条 センターの利用定員は、次のとおりとする。

(1) デイサービス部門

 条例第7条第1号アからまでに掲げるもの 30人

 条例第7条第1号オ及びに掲げるもの 5人

(2) 居住部門 12人

(事業内容)

第5条 センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) デイサービス部門

 生活指導 利用者の日常生活上の相談及び指導を行う。

 日常動作訓練 訓練機器を整備し、医師、保健師等の指導及び助言を受け日常動作に必要な訓練を行い、利用者自身の自発的及び自立的意欲を促す。

 看護 利用者の健康状態を十分に把握し、随時休息時間を設けるほか、安静を必要とするときは健康チェックを行う。

 家族介護者教室 家庭で要介護者を介護している家庭を対象に家族介護者教室を開催する。利用者の医学的知識、介護知識、心理的特性、生きがい対策、調理知識、日常動作訓練等について、実施計画を策定して実施する。

 健康チェック 利用者の健康状態の把握に努め、日常の健康相談に適切に指導を行い、異常と認められる場合は、医師の診断を仰ぎ対処する。

 創作的活動 手芸、工作、書道等の作業及び技術的援助等を行う。

 社会適応訓練 会話、生活マナー等の社会生活に必要な指導及び訓練を行う。

 送迎 通所者の送迎を実施する。

 入浴サービス 利用者の状態に応じて、一般浴室又は特殊浴室を利用して、入浴サービスを実施する。

 給食サービス 栄養のバランスに留意し、利用者の心身の状態を考慮し、楽しい雰囲気で食事ができるようにする。

(2) 居住部門

 高齢のため居宅において、生活することに不安のある者に対し、住居を提供する。

 利用者に対し、各種相談、助言、援助等を行うとともに緊急時の対応を行う。

 給食サービスを希望する利用者に食事を提供する。

 利用者及び地域住民との交流を図るため各種事業を実施する。

(サービスの提供)

第6条 町長は、条例第8条第1項及び第4項の申込み又は同条第3項の委託を受けて、利用の承認を行う。

2 前項の承認により締結した利用契約又は委託契約に基づき、デイサービス部門において、関係機関、利用者等と通所介護の単位ごとに利用の調整を行い、サービスを提供する。

3 条例第8条第1項の規定により定める契約書は、様式第1号のとおりとし、条例第8条第4項に定める契約書は、様式第2号のとおりとする。

4 居住部門を利用しようとする者は、高齢者生活福祉センター(居住部門)利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 居住部門の入居決定については、湧別町地域包括ケア会議で審査し、町長が決定する。

2 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認をしないことができる。

(1) 常時、医療管理下におかなければならない者であるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者又は感染性疾患若しくは精神性疾患を有する者であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

3 町長は、前2項の規定により利用の承認又は不承認を決定したときは、高齢者生活福祉センター(居住部門)利用登録承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(誓約書等の提出)

第8条 入居の決定を受けた者は、誓約書(様式第5号)及び身元引受書(様式第6号)を入居日までに町長に提出しなければならない。

2 入居者が退居しようとするときは、退居の日10日前までに町長に退居届(様式第7号)を提出しなければならない。

(サービスの変更)

第9条 施設長は、利用当日利用者の血圧、体温の測定等利用に必要な健康状態を把握し、デイサービス施設の利用が不適当であると判断した場合は、利用日を変更する等必要な措置を講ずることができる。

2 利用者は、健康状態、気象状況等により入浴が不適当と判断した場合は、施設長に連絡してその指示を受けるものとする。

3 施設長は、利用者が施設に到着後健康状態により入浴が不適当であると認めた場合は、直ちに入浴を中止するものとする。

(利用料の減額又は免除)

第10条 条例第12条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、高齢者生活福祉センター利用者負担金等減額(免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 センターの利用者は、施設長の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(3) 指定の場所以外での飲酒又は喫煙をしないこと。

(4) その他公衆衛生及びセンターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第14条の規定に基づき管理運営を行わせることができる指定管理者は、湧別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成21年条例第63号)第6条の規定に基づき、指定管理者の指定を行った法人その他の団体とする。

(委託料)

第13条 条例第14条の規定に基づいて指定管理者が管理運営を行う場合は、別に定める委託料を指定管理者に対して支払う。

(利用状況等の報告)

第14条 施設長は、各種サービスの事業実績書を作成し、当月分は翌月の10日までに、年間の実績は年間事業実績書により当該年度終了後直ちに、町長に報告する。

(指定管理者への適用)

第15条 条例第14条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第6条及び第14条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成5年湧別町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成21年10月5日 規則第65号

(令和3年10月1日施行)