○湧別町福祉バス運行要綱

平成21年10月5日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民福祉を向上させるため、福祉バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 福祉バスは、次に定める場合に運行する。

(1) 町等別表に定める団体が主催する行事及び事業(以下「行事等」という。)による場合

(2) 国、道及び他市町村等の行事等であって、本町に参加協力要請のある場合

(3) 町立の学校における授業に付随する行事(部活動を含む。)等であって、教育推進上公用車の運行を必要と認める場合

(4) その他運行の目的が町の行政推進上、特に必要と認められる場合

(運行の条件)

第3条 福祉バスの運行の条件は、次のとおりとする。ただし、第1号から第3号までについては、特別の事情があり、町長が特に認めたときは、緩和することができる。

(1) 運行距離は、1日350キロメートル以内とする。

(2) 運行の期間は、1泊2日以内とする。

(3) 1回の乗車人員は、15人以上45人以内とする。

(4) 観光的及び娯楽的要素となっているものでないこと。

(5) 運行経路日数は、最も経済的な通常の経路及び日数であること。

(運行の申請)

第4条 福祉バスの運行の申請をしようとする者は、運行を希望する日の10日前までに福祉バス運行申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(運行許可)

第5条 町長は、前条の福祉バス運行申請書を受理し、許可することを適当と認めたときは、福祉バス運行許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(運行許可の取消し)

第6条 前条の規定により運行許可を受けた後、許可の内容と異なる行事、事業等に使用し、又は使用されるおそれがあると認められるときは、許可を取り消すことができる。

(費用負担)

第7条 このバスの利用料は、無料とする。ただし、駐車料金、高速道路料金及び運転手の宿泊に係る経費は、利用者負担とする。

(運転業務の委託)

第8条 バスの運行に係る運転業務は、全部又は一部について町長が必要と認めたときは、委託することができる。

(運行の管理)

第9条 福祉バスの運行申請、許可は、住民税務課が行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、福祉バスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年2月17日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月13日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月12日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団体名等

年間利用制限回数

(1)

町及び町の各種委員会などの公共団体

 

(2)

遠軽地区広域組合消防署 湧別・上湧別出張所


(3)

社会福祉法人

 

(4)

民生(児童)委員協議会

 

(5)

老人クラブ連合会

2回

(6)

単位老人クラブ

1回

(7)

身体障害者関係団体

2回

(8)

母子関係団体

2回

(9)

更生保護関係団体

2回

(10)

遺族援護関係団体

2回

(11)

ボランティア団体

2回

(12)

自治会連合会

2回

(13)

単位自治会

1回

(14)

青少年指導センター・地域子ども会育成協議会

2回

(15)

スポーツ少年団(管内大会に限る。)

2大会

画像

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湧別町福祉バス運行要綱

平成21年10月5日 告示第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第19号
平成22年2月17日 告示第13号
平成23年3月31日 告示第35号
平成23年6月13日 告示第82号
平成25年3月29日 告示第44号
平成30年4月12日 告示第45号
平成31年3月20日 告示第30号
令和3年9月10日 告示第84号