○湧別町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年10月5日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により課税免除申請をしようとする者は、条例第2条又は条例第3条に規定する適用設備(以下「適用設備」という。)の設置の日までに、固定資産税課税免除対象者指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、課税免除対象者の指定を受けなければならない。

(指定等の通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、課税免除対象の適否を審査し、固定資産税課税免除対象者指定等通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知する。

(課税免除の申請)

第4条 条例第4条第1項に規定する課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第3号)によるものとする。

(課税免除等の通知)

第5条 条例第4条第2項に規定する課税免除等の通知は、固定資産税課税免除決定等通知書(様式第4号)によるものとする。

(報告の義務)

第6条 条例第2条又は第3条の規定による課税免除の措置を受けた者(以下「免除を受けた者」という。)は、当該設備により操業を開始した日の属する年以降3年間の各年(法人にあっては、当該設備により操業を開始した日の属する事業年度の初日から3年に達する日までの間の各事業年度)につき、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に操業状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第7条 免除を受けた者は、適用設備及び当該家屋の敷地である土地による操業を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、適用設備及び当該家屋の敷地である土地を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に事業休止(廃止、変更)(様式第6号)により、町長に届出しなければならない。

2 条例第5条の規定による事業承継の届出は、固定資産税課税免除事業承継届出書(様式第7号)によるものとする。

(課税免除取消しの通知)

第8条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第8号)により、その旨を免除を受けた者に通知する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則(平成15年湧別町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年10月5日 規則第47号

(令和3年10月1日施行)