○湧別町固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年10月5日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(産業振興促進のための課税免除)

第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)として指定を受けている期間内に、産業振興促進区域内において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(以下この条において「適用設備」という。)の取得等をした者について、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について、当該適用設備等が新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税を免除する。

(地域の成長発展の基盤強化のための課税免除)

第3条 町長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た地域経済牽引事業の促進に関する基本計画により定められた促進区域内において、当該基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに法第13条第4項の規定による承認を得た地域経済牽引事業計画に従い、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する施設(以下「対象施設」という。)を設置した承認地域経済牽引事業者(省令第2条に規定する業種に限る。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下この条において「適用設備」という。)及びこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該適用設備の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り、課税を免除する。

(課税免除の申請等)

第4条 前2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する課税免除申請書を受理したときは、課税免除の可否を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第5条 町長は、相続、合併及び経営譲渡等の事由により、固定資産税の課税の免除を受けた者に変更が生じたときは、当該適用設備に係る事業が承継される場合に限り、当該承継人の届出により、課税免除を承継人に対して承継させることができる。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、第2条及び第3条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条及び第3条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の過疎地域対策のための固定資産税の免除に関する条例(平成15年湧別町条例第26号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により、免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の湧別町固定資産税の課税免除に関する条例の規定により決定した課税免除については、なお従前の例による。

(令和3年9月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前に、この条例による改正前の湧別町固定資産税の課税免除に関する条例に規定する適用設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年10月5日 条例第81号

(令和5年5月11日施行)