○湧別町税の減免に関する規則

平成21年10月5日

規則第45号

(目的)

第1条 湧別町税条例(平成21年条例第80号。以下「税条例」という。)及び湧別町国民健康保険税条例(平成21年条例第130号。以下「国保条例」という。)の規定による町税の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則により減免する町税とは、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税とする。

(減免の申請)

第3条 町税の減免を受けようとする納税者(納税者死亡の場合は、その相続人)又は納税管理人は、税条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項第139条の3及び国保条例第24条の3第2項の規定により町税減免申請書(別記様式)又は税条例第90条第2項の規定により湧別町税に関する文書の様式を定める規則(平成21年規則第46号)に規定する軽自動車税減免申請書を町長に提出しなければならない。

(町民税の減免)

第4条 税条例第51条の規定による町民税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(2) 生活に困窮し、要保護と認められる者に対しては、申請後に納期の到来する税額の2分の1

(3) 当該年度において所得が皆無又は著しく減じ生活が困難となった者に対しては、次の表の区分により算定した割合による税額

所得の割合と減免割合

前年度分の合計所得金額

2分の1以下となったとき

3分の1以下となったとき

4分の1以下となったとき

皆無となったとき

150万円以下

10分の4

10分の6

10分の8

全額

200万円以下

 

10分の4

10分の6

10分の8

300万円以下

 

 

10分の4

10分の6

(4) 学生、生徒に対しては、全額

(5) 公益社団法人及び公益財団法人に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(7) 災害(風水害及び火災)により、その者の所有に係る自己入居建物又は家財に受けた被害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその建物及び家財の10分の3以上である場合には、次の表の区分により算定した割合による税額

被害程度と減免割合

前年分の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

150万円以下

2分の1

全額

200万円以下

4分の1

2分の1

300万円以下

8分の1

4分の1

(8) 災害により死亡した者に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(9) 災害により障害者となった者(地方税法(以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者)に対しては、申請後に納期の到来する税額の2分の1

(10) 特定の地域に発生した、ひょう害、霜害、干害等による農作物の災害にあっては、本条各号の規定にかかわらず農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が300万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が120万円を超える者を除く。)に対して、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について、災害を受けた日以後に納期の到来する税額を次の表の区分により算定した割合による税額

合計所得金額

減免割額

90万円以下

全額

120万円以下

10分の8

170万円以下

10分の6

220万円以下

10分の4

300万円以下

10分の2

(固定資産税の減免)

第5条 税条例第71条の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(2) 貧困により公私の扶助を受ける者に対しては、申請後に納期の到来する税額の2分の1

(3) 災害(風水害及び火災)によりその者の所有する土地又は家屋(償却資産を含む。)に受けた被害(保険金損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)に対しては、次の表の区分により算定した割合による税額

被害程度

減免割

被害額が10分の2以上

10分の4

被害額が10分の4以上

10分の6

被害額が10分の6以上

10分の8

被害額が10分の8以上

全額

(4) 公益のため直接専用するもの及び公共の用に供する固定資産(有料で使用するものを除く)に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(5) 町民の福利増進を図ると認められる公益社団法人及び公益財団法人等で町長が認めたものに対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(軽自動車税の減免)

第6条 税条例第89条及び第90条の規定による軽自動車税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(2) 公益のため直接専用する軽自動車に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(3) 身体障害者手帳又は精神障害者手帳等の交付を受けた者若しくは当該障害者と生計を同一にする者又は当該障害者を常時介護する者が所有する軽自動車等に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額(1台に限る。)

(特別土地保有税)

第7条 税条例第139条の2の規定による特別土地保有税の減免は、次の定めるところによる。

(1) 公益のために直接専用する土地に対しては、申請後に納期の到来する税額の全額

(2) 災害(風水害)によりその者の所有する土地に受けた被害に対しては、次の表の区分により算定した割合による税額

被害程度

減免割合

被害額が10分の2以上

10分の4

被害額が10分の4以上

10分の6

被害額が10分の6以上

10分の8

被害額が10分の8以上

全額

(国民健康保険税の減免)

第8条 国保条例第24条の3第1項第1号から第3号までの規定による国民健康保険税の減免は、第4条の規定を準用する。

2 国保条例第24条の2第1項第4号の規定による国民健康保険税の減免は、別表のとおりとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免額等)

第9条 条例附則第21項の規定により適用する条例第24条の3第1項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第21項第1号に該当する世帯 税額の全部

(2) 条例附則第21項第2号に該当する世帯(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税 額

B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(3) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下この号において「非自発的失業者」という。)に該当することにより、国保条例第23条の2に規定する課税の特例を受けるものについては前号による減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定し減免を行うことができる。

 前号備考Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

 前号備考dの前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

2 前項に規定する場合における申請については、第3条の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、特に減免を必要と認めるものについては、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町税の減免に関する規則(昭和43年上湧別町規則第2号)又は湧別町町民税減免取扱基準(平成19年湧別町基準第4号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により減免した、又は減免すべきであった町税については、なお合併前の規則等の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月5日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

減免対象

減免割合

添付書類

旧被扶養者である被保険者は、次の1及び2のいずれにも該当する者とする。

1 資格取得日において、65歳以上である者

2 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80条)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

1 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課2割該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(1) 減額賦課非該当世帯 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 減額前の額の3割

資格喪失証明書

旧被扶養者異動連絡票

その他資格喪失の確認できる書類

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湧別町税の減免に関する規則

平成21年10月5日 規則第45号

(令和3年10月1日施行)