○湧別町財務規則

平成21年10月5日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第23条)

第3章 収入

第1節 徴収(第24条―第36条)

第2節 収納(第37条―第46条の2)

第3節 収入の過誤(第47条・第48条)

第4節 収入未済金(第49条―第51条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第52条―第56条)

第2節 支出の方法(第57条―第63条)

第3節 支出の方法の特例(第64条―第83条)

第4節 支払(第84条―第107条)

第5節 支出の過誤及び整理(第108条・第109条)

第6節 支払未済金(第110条・第111条)

第5章 決算(第112条―第114条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第115条―第129条)

第2節 指名競争入札(第130条―第134条)

第3節 随意契約及びせり売り(第135条―第140条)

第4節 契約の締結(第141条―第148条)

第5節 契約の履行(第149条―第161条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第162条―第169条)

第2節 支払(第170条―第178条)

第3節 雑則(第179条―第187条)

第8章 現金及び有価証券(第188条―第201条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第202条―第225条)

第2節 物品(第226条―第246条)

第3節 債権(第247条―第259条)

第4節 基金(第260条―第262条)

第10章 帳簿等(第263条―第271条)

第11章 職員の賠償責任等(第272条―第276条)

第12章 補則(第277条―第282条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 教育長並びに町の行政組織又は各行政委員会の課長、参事、会計管理者及び事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて、物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。

(13) 検査員 法第234条の2第1項の規定により、検査を行うため任命された者をいう。

(14) 監督員 法第234条の2第1項の規定により、監督を行うため任命された者をいう。

(15) 出納機関 法第171条第5項で定める組織をいう。

(16) 出納員等 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(17) 納入義務者 町税及び税外諸収入金を納付し、又は納入する義務のある者をいう。

(18) 収入事務受託者 令第158条第1項、第158条の2第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(19) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(20) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(21) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(22) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(23) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(24) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(補助執行)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務については、法第180条の2の規定により、教育委員会、議会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員の職員に補助執行させる。

(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。

(2) 予算の配当を受けて、その範囲内の支出負担行為の決定をすること。

(3) 所管に属する物品を取得し管理すること。

(4) 所管に属する公有財産の管理に関すること。

(委任及び専決)

第4条 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、次に掲げる事務は、教育長に委任することができる。

(1) 1件130万円未満の入札又は随意契約の執行及び契約

(2) 1件1,000万円未満の支出負担行為の承認(政策的なものを除く。)

(3) 定例に属する1件200万円以上の支出負担行為の承認(報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、通信運搬費、光熱水費、保険料、委託料、扶助費、診療報酬費、買上金、負担金、指令のあった補助金及び退隠料)

(4) 1件3万円未満の食糧費並びに報償費の支出負担行為の承認

(5) 1件5万円以上の予算流用(ただし、財政担当課長の合議を必要とする。)

(6) 通常の補助金の交付決定及び指令(1件130万円未満のものに限る。)

(7) 1件100万円以上の調定(調定増減のときは増減額とする。)

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、次に掲げる事務は、各行政委員会の課長、参事及び事務局長に委任することができる。

(1) 1件50万円未満の入札又は随意契約の執行及び契約

(2) 1件100万円未満の支出負担行為の承認(政策的なものを除く。)

(3) 定例に属する1件200万円未満の支出負担行為の承認(報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、通信運搬費、光熱水費、保険料、委託料、扶助費、診療報酬費、買上金、負担金、指令のあった補助金及び退隠料)

(4) 1件1万円未満の食糧費並びに報償費の支出負担行為の承認

(5) 所管し、又は所属する物品を取得し管理すること。

(6) 所管に属する財産を管理すること。

(7) 1件100万円未満の調定(調定増減のときは増減額とする。)

(8) 支出負担行為済の支出命令

(9) 歳入歳出外現金の調定、支出負担行為の承認及び支出命令

3 この規則で定める町長の権限に属する事務の専決は、別に定めのあるものを除くほか、湧別町事務決裁規程(平成21年訓令第1号)に定めるところによる。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第5条 出納機関は、指定金融機関等に、振出小切手等の照合のため、印鑑届出書により、その印鑑及び職氏名を届出しなければならない。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第6条 出納員等に異動があった場合は、前任者は、異動の発令があった日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 町長は、毎会計年度、予算の編成に当たり、あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第8条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築工事については、設計概要及び図面

(2) 土木工事については、設計概要及び図面並びにその施工箇所

(3) 補助費については、補助を受けるものの事業計画、予算及び決算

(4) 国庫及び道支出金等を財源とするものについては、その基礎となっている法令又は通達等の根拠

(5) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(予算の査定及び予算書の調整)

第9条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。

2 前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

3 財政担当課長は、第1項の予算案を課長等に通知しなければならない。

4 課長等は、前項の通知を受けた予算案について、意見があるときは、理由書を添えて財政担当課長に提出することができる。

5 財政担当課長は、前項の規定による意見をとりまとめ、町長に提出し、その決定を受けるものとする。

6 財政担当課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第8条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を、財政担当課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第13条 財政担当課長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。

(執行方針及び執行計画)

第14条 町長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって、留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 課長等は、予算が成立したときは、前項の執行方針に従い、別に定める様式により執行計画を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。この場合、繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費についても同様とする。

3 財政担当課長は、提出された執行計画書を審査し、必要な調整を加えて執行計画を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定により決定された執行計画を直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 財政担当課長は、前3項に規定する執行計画を省略し、又はこれに代えて資金計画等に必要な資料として様式を定め、随時の予算執行の予定について調査することができる。

(歳出予算の配当)

第15条 財政担当課長は、前条の執行計画等に基づき、歳出予算の配当を行うとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項により配当する場合において、必要なときは、予算の全部又は一部を留保することができる。

3 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において、既に配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

4 歳出予算の配当をする場合において、歳出予算執行上必要があるときは、細節により配当することができる。

(執行の制限)

第16条 歳出予算(繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。

3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

4 歳出予算のうち、特に目的、箇所等を指定しているものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その目的、箇所等を変更して執行することができない。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用伺書を、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長は、会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があったときは、第15条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

5 次に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第18条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書を、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 予備費の充用を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第19条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第20条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに、提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第21条 課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し、直ちに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調整し、町長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の結果について関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(精算報告書)

第22条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、直ちに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された精算報告書を審査し、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を調整し、町長に提出しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第23条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第24条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等の規定に従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第25条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、歳入調定書により、調定をしなければならない。

2 収入決定権者は、歳入の調定をするときは、令第154条第1項の規定に基づき、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

(歳入の事後調定)

第26条 収入決定権者は、次に掲げる収入金について収納があったときは、収入後に調定することができる。

(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金

(2) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(3) 収入証紙の売りさばき代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(分納金額の調定)

第27条 法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免れた収入金の調定)

第28条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第29条 収入決定権者は、令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出命令者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第30条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額を直ちに調定しなければならない。

2 前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第31条 収入決定権者は、調定をした後において、調定漏れその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第32条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは直ちに歳入調定書により会計管理者に対し、調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第33条 収入決定権者は、歳入の調定(第26条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成して、納期限前20日までに納入義務者に送付しなければならない。

2 出納員等が直ちに収納することができる次に掲げる随時の収入金については、前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(調定の変更による納入の通知)

第34条 収入決定権者は、第31条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第31条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は、既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第35条 収入決定権者は、第30条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、第33条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は、第30条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第36条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第42条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、表面余白に「証券の支払拒絶による再発行」と記載しなければならない。

第2節 収納

(出納員等の直接収納)

第37条 出納員等は、出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金及び証券を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日若しくは翌開庁日までに納入済通知書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。

4 出納員等が前項の規定により収納金融機関に現金又は証券を払い込んだときは、関係帳簿を整理するとともに第44条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

5 出納員等は、第2項の規定にかかわらず、レジスターによるレシートを領収証書として交付することができる。

(福祉課及び出張所の徴収金の引継ぎ)

第38条 福祉課及び出張所が収納した徴収金及び協定により郵便局が湧別町手数料徴収条例(平成21年条例第84号)の規定に基づき収受した手数料については、町長の指定する日に前条第3項の例により引き継がなければならない。

(口座振替及び郵便振替の方法)

第39条 納入義務者が、令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため、振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。

(小切手等による納付の要件)

第40条 令第156条第1項第1号に規定する小切手等は、同号に規定するもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。

(1) 町の指定金融機関の本店又は支店の所在地域と定めたものでなければならない。

(2) 小切手等の裏面に納入義務者の住所及び氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。

2 納入義務者が令第156条第1項第3号に規定する利札をもって納付するときは、利札の額から、当該利札に対する利子の支払の際課せられる租税額に相当する金額を控除した額をもって納入金額としなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第41条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第42条 出納機関は、第165条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともに、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引換えに、当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第43条 第33条第2項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、特に事由がある場合を除き、領収証書綴による現金領収証書を用いるものとする。

2 領収証書綴は、出納課長が保管するものとし、出納員等の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 出納員等は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったときその他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに出納課長に返納しなければならない。

4 出納員等が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を出納課長を経て、町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収証書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件の所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらを併せて1枚に記載することができる。

(収納後の整理)

第44条 出納機関は、指定金融機関から収支日計表及び納入済通知書(以下「収入原符」という。)の送付を受けたときは、その内容を調査し、科目別及び会計別に毎日これを整理しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により収入原符の送付を受けたときは、収入の確認をしなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により収入原符の整理を終えたときは、収入原符を会計別、年度別、納期別、科目別及び種目別に整理保管しておかなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第45条 令第158条第1項、第158条の2第1項及び介護保険法第144条の2の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書類を、会計管理者に合議の上、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次に掲げる事項を湧別町公告式条例(平成21年条例第3号。以下「公告式条例」という。)の規定するところにより公告するとともに、町広報等をもって公表し、その周知を図らなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。ただし、使用券等の交付に係るものは、これをもって領収証書の交付に代えるものとする。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日若しくは翌開庁日までに収納金融機関に払い込むとともに、収入金計算書を、出納機関に提出しなければならない。

6 出納機関は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、前条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(徴収又は収納委託の基準)

第46条 収入決定権者は、令第158条の2第1項及び介護保険法第144条の2の規定により、次に掲げる基準を満たす私人に町税、国民健康保険税及び介護保険料(以下この条において「町税等」という。)の収納の事務を委託することができる。

(1) 公金又は公共料金等の収納の事務を受けた実績のあること。

(2) 町税等の収納の事務を健全かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有し、収支が良好であること。

(3) 現金の収納から払込みまでの記録が確認できる電子計算装置を有すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

2 前項の規定により収納の事務の委託を受けた者は、その収納に係る町税等を別に定める日以内に収納金融機関に払い込まなければならない。

(指定代理納付者の指定)

第46条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を指定し、歳入を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定代理納付者の住所及び名称

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 指定の期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 町長は、前項の規定により指定代理納付者を指定したときは、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第47条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、次章の例により、戻出書によって戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 前項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令を発し、次章の例により振替充当しなければならない。

3 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(収入の更正)

第48条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、収入更正命令書により収入の更正の決定をし、直ちに出納機関に対し、収入更正の通知を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、収納金融機関に対し、更正通知書により、更正の通知をするものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第49条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期後20日以内に納入義務者に、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 督促状を発するときは、督促手数料を調定し、調定した額を督促状に記載しなければならない。

4 前項の規定により、督促手数料を調定したときは、直ちに出納機関、指定金融機関及び収納金融機関に通知しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第50条 収入決定権者は、調定をした歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越した収入未済金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第51条 収入決定権者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損調書により、不納欠損として処理しなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

(4) 行政処分により債権が消滅したとき。

(5) 契約等により債権が消滅したとき。

2 前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第52条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当を受けた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては予算の定めるところにより、これをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第53条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書によって、これをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるときは、別表第2)に定めるところによる。

(集合して行う支出負担行為)

第54条 支出負担行為者は、予算の執行上必要があるときは、複数の歳出科目を集合した一つの支出負担行為をすることができる。この場合において、支出負担行為者は、支出負担行為決議書に支出負担行為内訳票を添付しなければならない。一つの支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときも、また、同様とする。

(支出負担行為の事前協議)

第55条 支出負担行為者は、1件200万円以上の経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめその内容について会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

(債務負担行為)

第56条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、財政担当課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第57条 支出命令者は、会計管理者に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の決定及び命令)

第58条 支出命令者は、支出をしようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、予算科目、金額及び債権者を調査し、その調査事項が適正なときは、支出命令書により直ちに支出を決定しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により支出を決定したときは、直ちに会計管理者に支出命令を発しなければならない。

3 支出命令書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 支出負担行為決議書及びこれの関係書類

(2) 請求書

(3) 支出調書

(4) 官公署の発行した納入通知書

(5) その他関係書類

(6) 第54条の規定による集合した支出の決定をした場合の支出内訳書

(分割支出の支出命令)

第59条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、その支出の根拠となる経過を明らかにして、前条の規定により支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第60条 支出命令者は、第58条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査漏れ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書による原則)

第61条 支出命令は、原則として債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。この場合において、この請求書の内容は、原則として次の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

職、氏名、給与額、計算基礎、控除及び支出額を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、等級、所属課、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地及び支出額を記載すること。ただし、旅行命令確認書がある場合は、この写しにより支出調書に代えることができる。

(3) 工事及び委託業務請負代金に関するもの

目的、工事(業務)名、工事(委託)場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高並びにその年月日、支払額及び債権者を記載すること。

(4) 物件の供給等に関するもの

目的、名称、仕様、数量、単価、支出額及び債権者を記載すること。ただし、1件の金額が10万円未満のものについては、検査調書の添付を省略することができる。

(5) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細、支出額及び債権者を記載すること。

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

目的、買収地の表示、面積、支出額及び債権者を記載すること。

(7) 使用料又は手数料に関するもの

目的、内容、数量、単価、使用期日、期間の明細、支出額及び債権者を記載すること。

(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

目的、内容、数量、指令日又は通達日、支出額及び債権者を記載すること。この場合において補助金については、補助指令書の写しによりこれに代えることができる。

(9) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由、内容又は事実の生じた年月日、計算基礎、支出額及び債権者を記載すること。

(10) 前各号に掲げるもののうち、契約による検査調書を作成した場合は、この写しにより支出調書に代えることができる。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第62条 次に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補てん金及び賠償金

(6) 生活扶助費のうち、金銭でする給付

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号以外のもので、債権者から請求書を徴することができない支払金

(報酬、給料等についての支出の特例)

第63条 報酬、給料、職員手当、恩給その他の給付金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に規定するものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該請求書又は支出調書には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に規定する書類を添えなければならない。

(1) 所得税 所得税法施行細則(昭和22年大蔵省令第29号)第20条に規定する納付書及び同細則第21条に規定する計算書

(2) 道民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第19条の規定による申告書

(5) 健康保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規定(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(6) 前各号に規定するもの以外のものについては、当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第64条 令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡しすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 交際費

(3) 使用料及び賃借料

(4) 各種会議の会費及び負担金

(5) 選挙当日投票所及び開票所において支払を要する経費

(6) 国民健康保険被保険者に支払う療養費、出産一時金及び葬祭費

(7) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙の購入に要する経費

(8) 証人、参考人等これらに類するものに現金で支給することを必要とする費用弁償

(9) 事故等による賠償金

(10) 土地又は家屋の収用等による補償金

(11) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものに要する経費で町長が認めたもの

(資金前渡手続)

第65条 支出命令者は、令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について所定の決裁を受けなければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 資金概算額

(4) 資金の取扱期間

(5) 支出科目

(6) その他必要な事項

3 資金を前渡しする場合においては、次に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、3箇月以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費については、事務の必要により6月分以内を交付することができる。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。

(補助職員)

第66条 支出命令者は、資金前渡職員の事務を補助させるため、必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。

2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。

3 支出命令者は、資金前渡職員に事故があるときは、その期間補助職員にその事務を行わせることができる。

(前渡資金の保管)

第67条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、最寄りの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、直ちに支払をする経費及び次に掲げる経費に係るものにあっては、手元に保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) その他の経費で、町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手元に保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第68条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第58条の規定に準じて必要な審査をして支払を決定し、前渡資金整理簿にその旨を記載した上で支払を行い、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金出納簿を備え、出納の都度これを記載して、常時収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(前渡資金の濫用禁止)

第69条 前渡資金は、その前渡しの目的以外の経費に使用してはならない。

(前渡資金の精算)

第70条 資金前渡職員は、前渡しを受けた資金について次の区分により精算書を作成し、第68条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

(1) 常時の費用に係るものは、その月分を翌月5日まで、又は当該一定期間の経過後5日以内

(2) 臨時の費用に係るものは、用務終了後5日以内

(3) 資金前渡職員に異動等があったときは、発令の日から5日以内

2 前項の規定により精算する場合、前渡資金に使用残額があるときは、その精算と同時に戻入れの手続をし、直ちに返納しなければならない。

(前渡資金の検査)

第71条 課長等は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に関する証拠書類及び前渡資金出納簿等を随時検査しなければならない。

(概算払のできる経費)

第72条 令第162条第1項第6号の規定により概算払のできる経費は、令第162条第1項各号に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 損害賠償金及び補償金

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により老人福祉施設又は養護受託者に収容又は養護の措置を委託した経費

(3) 委託費

(4) 公社、公団等に対して支払う経費

(5) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(概算払の手続)

第73条 支出命令者は、令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第74条 支出命令者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出命令権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第75条 令第163条第1項第8号により前金払できる経費は、令第163条第1項各号に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 公社及び公団に対して支払う経費

(3) 諸謝金

(4) 借入金の利子

(5) 保険料

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)による工事に要する経費

(前金払の手続)

第76条 支出命令者は、令第163条又は令附則第7条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第77条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

(繰替払の手続)

第78条 法第232条の5第2項の規定により繰替払のできる経費は、令第164条に規定する経費とする。

2 令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、収入決定権者が出納機関に対し調定の通知を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

3 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る繰替払命令である旨を記録し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により調定通知に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を、収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第79条 出納機関は、前条第2項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第181条第3項の規定により、指定金融機関から繰替払整理書の送付を受けたときは、繰替払整理書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を、当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定により繰替使用にかかわる現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第2項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第81条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第80条 支出命令者は、令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を記した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(公金振替)

第81条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出することができる。

(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。

(3) 歳計現金と基金との間の収入支出を振り替えるとき。

(4) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

2 支出命令者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書を用いるものとする。

(公金振替書の送付等)

第82条 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の送付を受けたときは、収入又は支出の振替の手続をし、会計管理者に公金振替済通知書を提出しなければならない。

(支出事務の委託)

第83条 第45条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第4節 支払

(支出命令書の送付期日)

第84条 支出命令者は、支出命令書を次に掲げるものについては、その期日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の理由があるときで、あらかじめ会計管理者に通知した場合は、この限りでない。

(1) 支払期日の定められたものについては、支払期日の7日前

(2) 資金前渡及び概算旅費は、受領予定日の7日前

(3) 会計年度経過後の支出命令書は、4月20日

(4) その他町長が別に定める送付期日

(支出命令書の審査)

第85条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為決議書及び添付書類について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 支出負担行為決議書及び添付書類並びに関係書類は符合するか。

(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、支払通知書の発送前に債権者が死亡したことを確認したときは、支出命令者に対し、債権者の相続人からの申立書の提出を求めるものとする。

4 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(支払の通知)

第86条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対し口頭又は支払通知書により支払の通知をしなければならない。

(小切手による支払)

第87条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手の用紙)

第88条 会計管理者は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第89条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第90条 会計管理者は、会計管理者用印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による補助者以外の者を指定しなければならない。

(小切手の作成の事務)

第91条 会計管理者は、小切手の作成を、その指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第92条 会計管理者又は前条の規定により会計管理者の指定する補助者は、会計管理者用印鑑及び小切手帳が不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第93条 小切手帳は、第88条の規定により交付を受けた支払金融機関ごとに、かつ、出納機関及び会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。

(小切手の記載)

第94条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額の記載は、印字器を用い、アラビア数字で表示し、当該金額の頭に「¥」記号を、末尾には「※」記号を付さなければならない。

(小切手の番号)

第95条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第93条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃きした小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第96条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第97条 会計管理者は、小切手を振り出したときは小切手振出済通知書を、支払金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第98条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第99条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に朱書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第100条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第101条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第102条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(現金払の特例)

第103条 会計管理者は、第87条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は支払金融機関をして現金で支払をするものとする。

(1) 会計管理者が直接現金支払をする場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振り出し、現金の支払を受けその現金を債権者に交付する。

(2) 支払金融機関をして支払わせる場合は、支払案内書を債権者に交付して、支払金融機関をして現金の支払をさせる。

2 会計管理者は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、支払案内通知書を支払金融機関に送付するものとする。

3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。

4 第1項第2号の場合においては、会計管理者は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、当該支払金融機関に交付するものとする。

5 会計管理者は、第1項第1号の規定により直接現金払をしたとき、又は同項第2号の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

(隔地払)

第104条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、「要送金」と記載した支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払請求書を添えて支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして隔地払請求書に基づき送金の手続をさせるとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び隔地払請求書には、「隔地払」と表示しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払の方法により支出を行った場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第105条 令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、町の支払金融機関又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続)

第106条 令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、口頭又は書面で振込先口座情報を申し出なければならない。

(口座振替払)

第107条 会計管理者は、口座振替払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して振込依頼書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは支払通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第104条第3項の規定を準用する。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第108条 支出命令者は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により誤払若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して返納通知書を送付するものとする。

3 支出命令者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し整理をしなければならない。

(支出の更正)

第109条 支出命令者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらを併せて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第110条 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第80条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第111条 会計管理者は、第175条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地支払未済金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出命令者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第112条 課長等は、出納閉鎖後2箇月以内に、法第233条第5項に規定する次に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第113条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第81条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第114条 令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第81条の規定の例により処理するとともに、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第115条 町長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の規定するところにより公告しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第116条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第117条 令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告式条例の規定するところにより、町広報又は新聞への掲載その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者又は落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日間までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該入札が建設工事である場合、入札期日の前日から次に掲げる日までに公告しなければならない。

(1) 1件の予定価格が500万円未満のもの 1日

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日。ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮することができる。

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のもの 15日。ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮することができる。

3 第1項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする事項

(7) 郵送による入札の可否

(8) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(10) 契約内容の要旨

(11) その他入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の率)

第118条 令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第119条 入札保証金は、現金又は第200条第1項各号に掲げる有価証券等で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券等の担保価格の算定については、第200条第1項各号に規定するところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第120条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第121条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第122条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第123条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を付する必要があるときは、町長の承認を得て一般競争入札に付することができる。この場合において、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第124条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認の上、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(無効入札)

第125条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札

(11) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第126条 令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第127条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定を適用した場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(総合評価一般競争入札の場合における落札者決定の手続)

第128条 前条の規定は、総合評価一般競争入札(令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは、「価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者」と読み替えるものとする。

(落札の通知)

第129条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第127条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第130条 令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第115条及び第116条の規定を準用する。

(指名基準)

第131条 指名競争入札に指名することのできる者は、次に該当するものでなければならない。

(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が、別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第132条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることのできる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第117条第3項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第117条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日前とし、当該入札が建設工事の場合は、同条第2項各号に定める日)までに発するものとする。

(指名選考委員会の設置)

第133条 前条第1項の規定による指名に当たっては、町長が指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会を設置し、指名選考委員会において選考された者のうちから指名するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第134条 第118条から第129条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる契約)

第135条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で規定する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の設定)

第136条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第122条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第137条 契約担当者は、予定価格を定めたときは予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。

(5) その性質上事前に見積書を徴することができないとき。

(6) 緊急的に施設修繕を実施しなければならないとき。

(7) 非常災害時等で緊急の必要により見積書を徴することができないとき。

(8) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴収)

第138条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴収を省略することができる場合)

第139条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 法令の規定により、価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。

(5) その性質上事前に見積書を徴することができないとき。

(6) 緊急的に施設修繕を実施しなければならないとき。

(7) 非常災害時等で緊急の必要により見積書を徴することができないとき。

(8) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(せり売り)

第140条 令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第115条から第122条まで、第124条第126条及び第130条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第141条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第148条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第129条(第134条において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた日から7日以内に契約担当者等の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第142条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 再委託等の制限

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) かし担保責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第143条 次の各号のいずれかに該当するときは、第141条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めて、その物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、特に軽微なものについては、この限りでない。

(契約保証金の率)

第144条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上の率とする。

(契約保証金の納付の免除)

第145条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第135条に掲げる予定価格以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

2 工事請負契約保証金の納付の免除は、前項第3号に定める規定に該当しないものとし、契約の相手方が企業体である場合において、構成員全員が前項第3号(「規模」を除く。)に該当するときは、契約保証金の納付を免除することができるものとする。

(契約保証金の還付)

第146条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後に、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第147条 第119条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(議会の議決に付すべき契約についての措置)

第148条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第149条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年3パーセントの割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督員の一般的職務)

第150条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第151条 監督員は、監督した事項、内容及び指示した事項その他必要な事項を記録し、特に必要と認めるものについては、契約担当者に報告しなければならない。

(検査員の一般的職務)

第152条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(検査の一部を省略することができる場合)

第153条 物件の買入れの契約でその単価が5万円に満たないものについては、令第167条の15第3項の規定により数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第154条 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が10万円未満のものについては、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(兼職禁止)

第155条 監督員及び検査員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査の委託)

第156条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を提出させなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第157条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の買入れの既納部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、工事又は製造にあっては、町長が認めた場合、その代価の全額までを支払うことができる。

3 第152条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第158条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第159条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第160条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第161条 契約担当者は、次に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまっ消、同法第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第162条 収納金融機関は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し領収証書を当該納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第163条 収納金融機関は、第50条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、納入済通知書及び返納済通知書には、「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第164条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第165条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、納入済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第162条又は第163条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付し、又は返付しなければならない。

(指定金融機関に対する払込み)

第166条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第162条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第167条 収納金融機関は、第47条第2項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払戻するときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第168条 収納金融機関は、第48条第2項の規定により、出納機関から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第169条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第162条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手等の確認)

第170条 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手又は支払案内書の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、第174条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第171条 支払金融機関は、第104条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第107条の規定により小切手及び振込依頼書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

(繰替払の手続)

第172条 収納金融機関は、第78条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第79条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し繰替使用額を付記しなければならない。

(公金振替書による手続)

第173条 支払金融機関は、第81条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第174条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、小切手支払未済資金繰越調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後においてその属する会計年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払を行ったときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて小切手支払未済資金繰越報告書を、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第175条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査した上、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、第104条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、これらをとりまとめ会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第176条 支払金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第177条 第168条の規定は、第109条第3項の規定により出納機関から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第178条 歳入歳出外現金の払出しについては、第170条から前条までの規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第179条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度の別に、歳入歳出外現金等にあっては会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第180条 指定金融機関等は、第5条の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑届出書を整理保管し、収納及び支払の際、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第181条 指定金融機関は、前日又は前営業日における収納及び支払の状況について、次条及び第183条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて収支日計表を作成し、翌日又は翌営業日に出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 収支日計総括表

(2) 款別収支日計表

(3) 収入日計表

(4) 納入済通知書

(5) 支出日計表

(6) 支払方法別確認表

(7) 収支日計報告書(会計別収支)

(8) 収支日計報告書(出納状況)

(9) 預金取引履歴照会票

3 指定金融機関は、第78条第4項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表に、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第172条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第182条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日又は前営業日における収納及び支払の状況について、次条及び第183条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第183条 第181条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日又は前営業日における収納及び支払の状況について、次条及び第183条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第184条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第185条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第186条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

(検査)

第187条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定により、年に1回指定金融機関における公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況を検査しなければならない。

2 前項の規定は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における公金の収納事務についても、これを適用する。この場合、指定金融機関の立会いを求めるものとする。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の管理)

第188条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うに当たっては、次に掲げる調書等に基づき、常に歳計現金の現況を把握の上、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。

(1) 町長の定めるところにより課長等から提出させる国庫支出金、道支出金その他の収入についての受入見込額に関する調書

(2) 町長が定めるところにより課長等から提出させる支出についての予定額に関する調書

(3) 第181条の規定により指定金融機関から提出された毎日の出納状況に係る収支日計報告書

(歳計現金の保管の方法)

第189条 歳計現金、一時借入金並びに次条及び第191条第1項の規定により融通を受けた現金は、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

(会計間の歳計現金の融通)

第190条 会計管理者は、その会計において、支出のための歳計現金に不足を生じるときは、他会計から歳計現金の融通(以下「融通金」という。)を受け、当該会計の支出に当てることができる。

(年度間の歳計現金の融通)

第191条 会計管理者は、各会計の各年度所属の歳計現金を相互に融通して使用することができる。

2 前項の規定により融通した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに返戻をしなければならない。

(一時借入金)

第192条 会計管理者は、一時借入金を借り入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第193条 会計管理者は、歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅敷金

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第194条 出納員等は、歳入歳出外に属する有価証券(令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納付されるものを除く。)を受け入れたときは、納入者に領収書を交付し、これに歳入歳出外有価証券納付書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、有価証券を還付しようとするときは、納入者から歳入歳出外有価証券還付請求書を徴し、支出の例により会計管理者に還付命令をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、納入者から受領書を徴し、有価証券を還付しなければならない。

(会計年度及び年度区分)

第195条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に受払いを行った日の属する年度による。

2 年度末において歳入歳出外現金に残額が生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(整理手続)

第196条 会計管理者は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続をしなければならない。

(財産に属する有価証券の区分)

第197条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。

(1) 株券

(2) 社債券

(3) 地方債証券

(4) 国債証券

(5) その他

(財産に属する有価証券の出納)

第198条 支出命令者は、財産に属する有価証券を取得した場合は、有価証券受入通知書を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 有価証券の払出しをするときは、有価証券払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納入者から受領書を徴し、有価証券又は利札を還付しなければならない。

4 有価証券の利札は、支払期日到来の都度、歳入調定者において収入の手続をしなければならない。

(有価証券の保管)

第199条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関等に保管させることができる。

(担保に充てることができる有価証券等)

第200条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に規定する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証し、若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

2 前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 第1項第6号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(受入れ及び払出し)

第201条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第202条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、財産管理担当課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 財産管理担当課長

(公有財産の取得)

第203条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第204条 財産管理者は、次に掲げる事項に留意しながら管理する公有財産の現況を把握しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、財産管理担当課長に通知しなければならない。

(公有財産取得の通知及び引継ぎ)

第205条 財産管理担当課長は、公有財産を取得したとき及び前条第2項の規定による異動の通知があったときは、次に掲げる事項を、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 財産管理担当課長は、取得した公有財産を第202条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産台帳)

第206条 財産管理担当課長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理担当課長は、公有財産について異動(第208条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第207条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得は、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びにその他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第208条 財産管理担当課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第209条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第210条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(財産管理担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により、行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財産管理担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第211条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(町長以外の財産管理者にあっては、町長の承認を得て)することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(3) 国又は他の地方公共団体等において、町の事務又は事業に関連ある事項を処理するためにその施設の用に供するとき。

(4) 電線を架設し、又は電柱を敷設し、若しくは地下に水道管、ガス管その他の工作物を設置しようとするときで、特に必要やむを得ないもののであると認められるとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) その他特に町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、前項第4号の場合にあっては10年、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付し許可書を交付する。

(行政財産の貸付け又は私権の設定)

第212条 行政財産は法第238条の4第2項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において貸し付け、又は私権を設定することができる。

2 第214条から第217条までの規定は、前項の規定により貸し付け、又は私権を設定する場合に準用する。

(教育財産の使用の許可の協議)

第213条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第214条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) その他必要な事項

2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があったときは、意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(契約書の記載事項)

第215条 前条の規定による契約書には、借受人、貸付財産、使用目的又は用途、貸付期間、賃貸料、使用の制限、転貸等の禁止、借受人の届出事項、有益費及び必要費の負担、原状回復の義務、賠償の義務その他必要とする事項を明記しなければならない。

(賃貸料)

第216条 普通財産の賃貸料は、別に定めのあるものを除くほか、近隣地域における賃貸料の水準その他の事情を考慮して決定しなければならない。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第217条 借受人が借受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第218条 普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合には、第214条から前条までの規定を準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第219条 財産管理担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認書に関する書類を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき屈曲点及び必要と認められる箇所ごとに建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第220条 財産管理担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載して書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理担当課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産を、その相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(普通財産の交換)

第221条 財産管理担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登記事項証明書

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第222条 令第169条の7第2項の規定による利息は、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第17条に規定する利率により計算した額とする。

(延納の場合の担保)

第223条 令第169条の7第2項の規定による担保は、第200条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 銀行による支払保証

(5) その他町長が特に認めるもの

2 前項の場合において、同項第1号から第3号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第224条 財産管理担当課長は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第225条 財産管理担当課長は、普通財産を処分したときは、次に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却代金

第2節 物品

(整理の原則)

第226条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の区分)

第227条 物品は、次の5種類に区分する。

(1) 備品 消耗品、図書、動物及び生産品以外の物品であって、その性質及び形態を変えることなく3年以上の長期間にわたり継続使用できるもの。ただし、購入予定価格又は取得時の評価価格が3万円未満のものを除く。

(2) 消耗品 備品、図書、動物及び生産品以外の物品

(3) 図書

(4) 動物

(5) 生産品

2 前項に規定する物品の分類区別は、別表第3のとおりとする。

3 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により分類するものとする。

(分類換)

第228条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第229条 機械器具及び備品には、備品管理票を付さなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(重要物品)

第230条 令第166条第2項に定める財産に関する調書に記載する「重要な物品」とは、購入価格又は取得時における評価価格が100万円以上のものをいう。

(物品調達計画)

第231条 供用物品調達担当課長は、物品のうち、庁内で使用する消耗品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

2 供用物品調達担当課長は、前項の規定により、物品調達計画を作成した物品について契約担当者に対し、年間を通じ、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入計画(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後直ちに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(物品の供用)

第232条 公の施設に物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課及び公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務及び事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合は、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第233条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に物品要求書により物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対し、物品払出(受入)通知書により払出しの通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で、不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき、返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し、物品払出(受入)通知書により通知しなければならない。

5 次に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があったとき。

(5) 物品を貸し付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払い出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

(物品の出納の特例)

第234条 物品管理者は、次に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び供用量について出納機関に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(生産品等の引継ぎ等)

第235条 物品管理者は、課等において、次に掲げる物品を生産し、又は取得したときは、物品払出(受入)通知書により会計管理者に引継ぎするとともに物品管理者に報告しなければならない。

(1) 工事等で生産されたもの

(2) 生産された動物等

(3) 譲与又は寄附を受けたもの

(4) 拾得したもの

(5) その他前各号に準ずるもの

(原材料の請負者に対する交付)

第236条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いの上交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第237条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第238条 出納機関、物品使用者その他物品を保管し、又は使用する者は、当該保管し、又は使用する物品については、良好な状態で常に供用、貸付け又は処分ができるように整理しておかなければならない。

(供用不適品の報告)

第239条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第240条 物品管理者は、前条の物品の修繕又は改造を了したときは、第233条の例により処理しなければならない。

(所管換)

第241条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により、所管換をするときは、物品を受け入れる物品管理者と協議し、出納機関に対し物品所管換決定通知書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により物品所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払い出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第242条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評価価格が5,000円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第243条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第244条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第245条 令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

(占有動産)

第246条 令第170条の5に規定する占有動産の管理等に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則による。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第247条 法第240条第1項の債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第248条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て並びに内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第249条 債権管理者は、管理する債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第250条 次に掲げる場合には、債権が発生したことを遅滞なく債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書によるものとする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第251条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、令第171条の規定による督促を請求することができる。

3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後20日以内に、督促状により、期限を指定して行わなければならない。

4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第252条 債権管理者は、管理する債権について令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立てをしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第253条 第223条第1項から第3項までの規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第254条 債権管理者は、管理する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第255条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第257条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申請があった場合において、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した申請書に関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第256条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後、引き続いて延期すべき事情がなお存する場合には、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第257条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第222条及び第223条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第258条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債権免除申請書により行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申請があった場合において、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した申請書に関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第259条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第260条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第261条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第262条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第3章第4章第7章及び前章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出命令者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付け)

第263条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を管理する者は、その所掌に属する事務について、必要な帳簿を備え所要事項を記録しておかなければならない。

(帳簿等の様式)

第264条 この規則において定める帳簿、諸票その他の書類の様式は、町長が別に定める。

(帳簿の特例)

第265条 財務に関する事務の記録管理を電子計算機によって処理する場合にあっては、当該記録を収録した電磁気的記録をもって、その記録の内容に応ずる第263条に規定する帳簿とみなす。

2 前項の帳簿への電子計算機による記録その他の事務処理の手続及び記録の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(帳簿の作成)

第266条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

2 財産台帳、備品台帳、基金管理簿、債権管理簿、町債台帳等、永年使用する帳簿等は、前項の規定にかかわらず、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第267条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次の各項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2箇月以上にわたるときは累計を付けなければならない。

3 伝票の記載については、毎日累計を付さなければならない。

4 町長は、帳簿の記載について、前項に規定するもののほか、別段の定めをすることができる。

(文字の訂正)

第268条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を、やむを得ない事由により訂正するときは、訂正を要する部分に朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第269条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第270条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第271条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出命令者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第11章 職員の賠償責任等

(職員の指定)

第272条 法第243条の2の2第1項後段の規定により規則で指定する職員とは、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員及びこれら職員を指揮監督する立場にある職員とする。

(亡失又は損傷の届出)

第273条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、その保管に係る現金、有価証券又は物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次の事項を町長に報告しなければならない。

(1) 取扱者の職名及び氏名

(2) 亡失等の日時及び場所

(3) 亡失等の金額

(4) 亡失等の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管等の状況

(6) 亡失等の事実発見後の措置

(7) その他参考事項

2 前項の場合において、会計管理者、支出命令者又は物品管理者は、次に掲げる事項について、書面で報告しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補填の範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第274条 法第243条の2の2に規定する職員が、同条第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第275条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が、滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 事故発生の日時及び損害の見積額

(4) 住民対応及び応急措置の状況

(5) 復旧所要経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事故が発生したときは、同項の例により町長に報告しなければならない。

(賠償の命令)

第276条 町長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 補則

(公金の出納状況等の報告)

第277条 会計管理者は、毎月その他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、町長に報告しなければならない。

(検査)

第278条 町長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、必要と認めたときは、次に掲げる者の所管する会計に関する事務について検査を行うものとする。ただし、町長又は会計管理者は、検査員を定めて検査することができる。

(1) 課長等

(2) 出納員

(3) 資金前渡職員

(検査結果の報告)

第279条 町長又は会計管理者は、前条の検査に基づき、改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。

(つり銭の取扱い)

第280条 会計管理者は、出納員等が事務処理上つり銭を必要とするときは、保管歳計現金を運用することができる。

2 出納員等は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

3 出納員等は、会計管理者からつり銭交付決定通知書を受けたときは、つり銭保管証を添えて会計管理者に提出しなければならない。

4 出納員等は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。

5 出納員等は、保管するつり銭が必要でなくなったとき又はその職を解かれたときは、直ちにつり銭を会計管理者に返還しなければならない。ただし、出納員等が交替したときは、つり銭を返還することなく、つり銭保管証の差替えをもって、引き続き補完することができる。

6 会計管理者は、つり銭整理簿を備え、出納の都度これを記載して、常時収支の状況を明確にしておかなければならない。

7 前項に定めるもののほか、つり銭用歳計現金の出納手続は、収入及び支出の例による。

(私金との混同禁止)

第281条 会計管理者、出納員等又は資金前渡員が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(その他)

第282条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町財務規則(昭和41年上湧別町規則第8号)若しくは湧別町財務規則(昭和44年湧別町規則第3号)又は解散前の両湧別町学校給食組合財務規則(昭和45年両湧別町学校給食組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

(平成25年5月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(平成26年3月10日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第53条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

支出決定に関する書類

 

3 職員手当等

4 共済費

支出しようとする額

死亡届書、失業証明書、退職所得の受給に関する申告書

 

5 災害補償費

本人の請求書、戸籍謄本又は抄本、病院等の請求書、死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

請求書

履歴書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

 

8 旅費

旅行命令簿(依頼簿)及び請求書

 

9 交際費

契約金額又は請求のあった額

請求書

 

10 需用費

 

 

 

 

(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求された額)

見積書、契約書、仕様書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書によることができる。

(2) 燃料費

(3) 食糧費

(4) 印刷製本費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

(5) 光熱水費

請求のあったとき

請求された額

契約書

請求書

 

(6) 修繕料

(7) 賄材料費

(8) 飼料費

(9) 医薬材料費

11 役務費

 

 

 

 

(1) 通信運搬費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書によることができる。

(2) 保管料

(3) 広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、見積書

 

(4) 筆耕翻訳料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書によることができる。

(5) 手数料

(6) 保険料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約期間の保険料の額

契約書、請求書

 

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

見積書、契約書(請求書)

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

見積書、契約書

 

18 負担金補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定の金額(請求された額)

指令書の写し、内訳書等(請求書)

指令を要しないものは、かっこ書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書、契約書

 

21 補償補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

借入関係書類、当該小切手等

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、株式申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類

 

26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

申告書の写し

賦課に関する文書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しに要する額

繰出決定に関する書類

 

別表第2(第53条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡しするとき

資金の前渡しを要する額

内訳明細書

 

2 繰替金

繰替払命令をするとき

繰替払を要する額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類(請求書)

 

4 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があった後

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による。)

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

備考

1 別表第4に記載してない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の配当があったときとする。ただし、債務金額が確定していないものについては、当該経費の支出決定のときとする。

別表第3(第227条関係)

物品分類区分

種別

大類別

中類別

小類別

01

備品

定義:購入予定価格が3万円以上で、おおむね3年以上の長期間にわたり使用に耐える物品のうち右欄に掲げるもの

ただし、机類・いす類は、購入予定価格にかかわらず備品とする。

01

庁用器具

01

家具・什器

01

机類

02

いす類

03

棚・箱類

04

厨具類

05

冷暖房器具類

06

その他

02

事務用機器

01

事務用品類

02

印刷・複写機類

03

計算機類

04

タイプライタ類

05

製図機器類

06

印章類

03

被服・寝具

01

被服類

02

寝具類

02

産業機器

01

動力機器

01

内燃機関類

02

水車類

03

タービン類

04

変速機類

05

ボイラ類

06

その他

02

荷役機器

01

クレーン類

02

巻上機類

03

コンベア類

04

昇降機類

05

包装・荷造機器類

06

その他

03

土木建設機器

01

掘削機械類

02

くい打・くい抜機械類

03

整地機械類

04

コンクリート機械類

05

アスファルト機械類

06

トラクタ類

07

しゅんせつ機械類

08

その他

04

農林水産機器

01

耕転整地用機器類

02

栽培管理用機器類

03

収穫調整用機器類

04

林産用機器類

05

水産用機器類

06

畜産用機器類

07

食品加工機器類

08

その他

05

工鉱機器

01

工作機器類

02

鉱山機器類

03

製紙機器類

04

繊維・染色機器類

05

化学プラント類

06

木工機器類

07

印刷・製本機器類

08

工業よう炉類

09

鋳造機器類

10

その他

03

一般機器

01

計測機器

01

長さ計類

02

はかり類

03

温度・湿度・熱量計類

04

時間・速さ計類

05

面積・体積計類

06

流量・液面・粘度計類

07

圧力計類

08

濃度・比重計類

09

光度・光速・照度計類

10

精密測定機器類

11

材料試験機類

12

測量機器類

13

力計類

14

工率計類

15

粒度計類

16

屈折計類

17

繊度計類

18

その他

02

電気機器

01

電気・磁気試験測定機器類

02

電力用機器類

03

照明機器類

04

コンデンサー類

05

抵抗器類

06

リアクトル類

07

自動制御用機器類

08

電子計算機器類

09

その他

03

通信用機器

01

有線・無線通信機器類

02

電気音響・放送機器類

03

有線・無線試験測定機器類

04

理化学機器

01

アスファルト・セメントコンクリート試験機類

02

油類試験機類

03

エックス線機器類

04

音実験機器類

05

気象機器類

06

紙・パルプ試験機類

07

原子力機器類

08

写真・光学機器類

09

耐候・色材試験機類

10

蒸留・分留機器類

11

石炭・コークス試験器類

12

繊維・織物試験機類

13

熱学実験機器類

14

土質試験・農芸化学機器類

15

分析機器類

16

放電電子実験機器類

17

力学運動実験機器類

18

分離機類

19

その他

05

医療機器

01

医療機器類

02

動物医療機器類

06

その他の機器

01

教育用機器類

02

警察・消防用機器類

03

公害防止測定用機器類

04

雑機器類

04

船舶・車両

01

船舶

01

船舶類

02

船舶用機器類

02

車両

01

機関車類

02

自動車類

03

その他の車両類

04

車両用機器類

05

教養・体育機器

01

教養器具

01

楽器類

02

娯楽具類

03

その他

02

体育機器

01

体育用具類

06

標本・美術品

01

標本

01

標本類

02

模型類

03

見本類

02

美術品

01

美術工芸品類

02

その他

03

史的遺産

01

史的遺産

02

消耗品

定義:備品、図書、動物及び生産品以外の物品をいう。

 

 

 

 

 

 

03

図書

01

図書

01

図書

01

総記

02

哲学

03

歴史

04

社会科学

05

自然科学

06

工学

07

産業

08

芸術

09

語学

10

文学

04

動物

01

動物

01

動物

01

獣類

02

鳥類

03

魚介類

04

虫類

05

その他

05

生産品

01

生産品

01

生産品

01

農産物

02

林産物

03

水産物

04

畜産物

05

鉱産物

06

加工食品

07

(工)作品

08

その他

別表第4(第227条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

湧別町財務規則

平成21年10月5日 規則第40号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年10月5日 規則第40号
平成23年1月17日 規則第1号
平成25年5月15日 規則第19号
平成25年12月24日 規則第32号
平成26年3月10日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第13号
平成29年1月5日 規則第1号
平成31年3月20日 規則第5号
令和2年3月12日 規則第13号
令和2年3月23日 規則第15号
令和2年8月21日 規則第25号