○湧別町職員の旅費支給条例施行規則

平成21年10月5日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について、条例の規定により、支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のために支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書等の記載事項は、別記様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、前条に規定する様式により変更後の旅行命令書等を申請しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 国内の旅客鉄道株式会社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 北海道里程表及び日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程。ただし、町内にあっては別表の定額車賃による。

2 前項の規定による路程が計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における日本郵便株式会社の営業所で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行についての陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

(旅費の請求)

第7条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情の場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。ただし、町内旅費については翌月の5日までとする。

2 概算旅費の請求は、その予定金額が1万円以上の場合とし、精算期間は前項の例による。ただし、精算額のないときは、概算払をもって精算払とみなす。

(食卓料の支給対象時間)

第8条 条例第18条に規定する町長が別に定める時間は、午前6時以前に出発する場合又は午後8時以降に帰庁する場合とする。

(研修等の日額旅費)

第9条 条例第22条の規定による研修等の日額旅費は、最初の用務地に到着した日の翌日から最後の用務地を出発する日の前日までについて、次の区分により算出した額を支給する。

宿泊場所・日数の区分

支給額

自治大学校等の宿泊施設

30日以下の日数

条例別表第1の日当及び宿泊料の40%の額

自治大学校等の宿泊施設

31日以上の日数

〃 35%の額

自治研修所の宿泊施設

 

〃 25%の額

公的宿泊施設

 

〃 50%の額

その他の宿泊施設

10日以下の日数

〃 100%の額

その他の宿泊施設

11日以上の日数

〃 80%の額

2 次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、旅費条例の定めるところにより支給する。

(1) 最初の用務地に到着した日まで及び最後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費。ただし、研修等の開始する日に在勤庁を出発した場合は、宿泊料を支給しない。

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費

3 前2項の規定にかかわらず、国の行政機関に派遣され研修に行く場合については、町長が別に定める。

(旅費の調整)

第10条 条例第26条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行が公用の交通機関、宿泊施設又はこれらに準ずるものを無料で利用した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料は支給しない。ただし、キャンプ等で野外に宿泊するときは、定額の2分の1の宿泊料を支給する。

(2) 職員が旅行中公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料は定額の2分の1とする。

(3) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料を支給する。ただし、路程が鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満の場合は、条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の8に相当する額を支給する。

(4) 赴任に伴う旅行で、新在勤地に到着後直ちに町設の宿泊施設(町が借り上げた宿泊施設を含む。)又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とする。

(5) 前号に規定する町設の宿泊施設又は自宅に入る場合以外で赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額を支給する。

(6) 往復航空運賃と宿泊料がセットで販売される商品を購入し旅行する場合には、その価格が正規の旅費より低額であって、往復航空運賃と宿泊料が領収書等により区分することができない場合の宿泊料は、定額の2分の1とする。ただし、その価格が正規の旅費額を超える場合は、正規の旅費額とする。

(臨時職員、嘱託員等の旅費)

第11条 町から嘱託を受けた者及び臨時職員の旅費は、条例の規定による。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町職員の旅費支給条例施行規則(昭和50年上湧別町規則第19号)又は特別職及び一般職費用弁償並びに旅費に関する条例(昭和26年湧別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月14日規則第30号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日以後に出発する旅行から適用する。

(平成24年10月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年11月1日以後に出発する旅行から適用する。

(平成25年5月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月17日規則第3号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

定額車賃

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

片道30キロメートル以上

80円

180円

280円

380円

480円

580円

680円

画像

湧別町職員の旅費支給条例施行規則

平成21年10月5日 規則第38号

(令和5年3月15日施行)