○湧別町通勤手当支給規則

平成21年10月5日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のためその者の住居と勤務先との間を往復することをいう。

(2) 通勤距離 職員の住居から勤務先までに至る経路のうち一般的に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第4条 町長は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で町長が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通常の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

(運賃相当額)

第7条 運賃等相当額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(自転車等使用者についての特例)

第8条 条例第11条第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用し得る交通機関のない者

(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関の最寄りの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が町長の定める条件に該当する者

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が21,000円を超えるときは、その額と21,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を21,000円に加算した額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)条例第11条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)条例第11条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第10条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、軽自動車及び普通自動車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合にはその日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合にはその日から支給額を改訂する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改訂する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。

3 通勤手当は、職員が条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。

(支給日)

第12条 通勤手当は、一の月の分における21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

(支給できない場合)

第13条 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することはできない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の通勤手当支給に関する施行規則(昭和33年上湧別町規則第6号)又は通勤手当支給規則(昭和39年湧別町規則第2号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湧別町通勤手当支給規則

平成21年10月5日 規則第31号

(令和5年6月23日施行)