○湧別町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成21年10月5日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成21年条例第46号)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給の額及びその支給方法は、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)の例による。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成21年10月5日 条例第47号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年10月5日 条例第47号