○湧別町地区会館等備品購入事業補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第8号

(目的)

第1条 町は、地区会館等の適正な施設管理をするため、当該施設に必要な備品を購入する場合、担当地区自治会に対し、実績に応じて補助を行う。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる備品は、次のとおりとする。

(1) 冷蔵庫

(2) テレビ

(3) 掃除機

(4) 給湯器及び湯沸し器

(5) 放送機器

(6) 芝刈り機(附帯設備ありの場合)

(7) 机及び椅子(増設する場合)

(8) 発電機等防災備品

(9) 加湿器

(10) 空気清浄機

(11) その他施設管理に必要な備品

2 補助金の対象となる施設は、別表のとおりとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に定める補助対象に要する経費とする。

2 補助率は、施設管理上必要な3万円以上の物品とし1/2を限度とする。ただし、前条第7号については、購入金額が3万円以上で1/2を限度とする。

3 交付する補助金は、千円単位とする。

(補助期間)

第4条 この補助事業の補助期間は、1年間とする。

(補助金の交付の申請、決定等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次年度の購入予定を11月30日までに町へ報告するものとする。

2 補助金の交付の申請、決定及び実績報告等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)の定めるところによるものとする。

(その他)

第6条 補助対象者は、この要綱を遵守するとともに、規則に従わなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町地区会館等備品購入事業補助金交付要綱(平成19年湧別町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月5日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日告示第25号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第34号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

湧別町地区会館等備品購入事業補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年10月5日 告示第8号
平成22年2月5日 告示第8号
平成24年3月19日 告示第25号
平成31年3月25日 告示第34号
令和3年3月18日 告示第26号