○湧別町上富美農業センター条例

平成21年10月5日

条例第25号

(設置)

第1条 町民の健康と福祉の増進及び区域農業の振興と生活文化の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湧別町上富美農業センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町上富美農業センター

(2) 位置 湧別町上富美349番地のうち

(使用の範囲)

第3条 センターは、次の使用に供する。

(1) 町民の会合及び相談

(2) 教養、文化、レクリエーション等の会場使用

(3) 各種講習会、研修会等の会場使用

(4) 健康相談及び各種検診

(5) 町長が特に必要と認めた場合の施設及び設備の使用

(6) その他施設の使用を希望する者に対する施設の使用

(使用時間等)

第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

2 町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。

(使用料)

第5条 使用料の額は、別表に定める額とする。

(管理及び使用等)

第6条 この条例で定めるもののほか、センターの管理及び使用について必要な事項は、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町上富美農業センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年上湧別町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

室名

1時間当たり使用料

夏期

冬期

プロパンガス台1基

研修室

150

250

調理室

100

100

備考

1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため利用する場合で、本町に住所を有する者が利用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため利用する場合は規定使用料の3倍の額とする。

3 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。

4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとし、その利用時間に1時間未満の端数がある場合は30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。

5 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は徴収しない。

6 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

湧別町上富美農業センター条例

平成21年10月5日 条例第25号

(平成23年4月1日施行)