○湧別町湧別庁舎会議室等条例施行規則

平成21年10月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町湧別庁舎会議室等条例(平成21年条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 湧別町湧別庁舎内に設置されている会議室等(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、使用申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町職員が公務のため使用する場合には届出によることとし、使用許可書の交付は行わない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議室等の秩序を維持するため、使用中、会場責任者を置くこと。

(2) 入場人員は、収容できる定員とすること。

(3) 附属設備等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 湧別庁舎(敷地を含む。)で許可なく広告宣伝等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置は、行わないこと。

(6) 会議室等内外の清潔を保つこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第4条 使用者は、会議室等の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(管理及び使用)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議室等の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)の規定による。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公の施設設置条例施行規則(平成17年湧別町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

湧別町湧別庁舎会議室等条例施行規則

平成21年10月5日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年10月5日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第13号