○湧別町湧別庁舎会議室等条例

平成21年10月5日

条例第18号

(趣旨)

第1条 湧別町湧別庁舎内に設置されている会議室等(以下「会議室等」という。)の使用に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(会議室等の名称及び位置)

第2条 会議室等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用時間及び休館日)

第3条 会議室等の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後10時までとする。

(2) 休館日

土曜日及び日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

12月30日から翌年1月4日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(使用料)

第4条 使用料の額は、別表第2に定める額とする。

(管理及び使用)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議室等の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公の施設設置条例(昭和39年湧別町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月18日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

会議室等の名称及び位置

名称

位置

湧別町湧別庁舎中会議室

湧別町栄町112番地の1

湧別町湧別庁舎会議室1・2

湧別町湧別庁舎和室1・2・3

別表第2(第4条関係)

(1時間当たり)

施設名

使用料

備考

夏期

冬期

 

 

湧別町湧別庁舎中会議室

200

500

 

湧別町湧別庁舎会議室1

200

500

 

湧別町湧別庁舎会議室2

450

1,050

 

湧別町湧別庁舎和室

200

300

1室の使用料とする。

1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。

3 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。

4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとし、その利用時間に1時間未満の端数がある場合については30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。

5 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

湧別町湧別庁舎会議室等条例

平成21年10月5日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)