○湧別町情報公開条例施行規則

平成21年10月5日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の公開の区分

(2) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分

(3) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容

2 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定期間の延長)

第3条 条例第11条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)によるものとする。

(決定等の通知)

第4条 条例第12条第1項の規定による決定の通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書のすべてを公開する場合、公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を公開する場合、公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を公開しない場合、公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)

第5条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公文書不存在通知)

第6条 条例第14条の規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第7号)により行うものとする。

(町以外のものに関する情報が記録されている公文書の意見照会及び公開決定通知)

第7条 条例第15条第1項の規定による意見照会は、町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開に関する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の規定により、町以外のものが実施機関に意見照会についての回答をするときは、町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開に関する意見書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第15条第2項の規定による通知は、町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公文書の閲覧)

第8条 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の負担)

第9条 条例第17条第2項の規定により公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 実施機関に設置してある複写機により写しの複写できるもの(用紙規格A3判以下の規格のもの) 1枚片面につき10円

 実施機関が設置してあるカラー複写機により複写できるもの(用紙規格A3判以下の規格のもの) 1枚片面につき80円

(2) 写しの送付に要する費用 当該郵送に要する額

2 公開公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

(審査請求に関する手続等)

第10条 条例第19条第1項の規定による湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会への諮問は、公文書公開審査請求に関する諮問書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の規定による諮問に対する答申は、公文書公開審査請求に係る答申書(様式第12号)により行うものとする。

3 実施機関は、条例第21条の規定による裁決をしたときは遅延なく審査請求者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湧別町情報公開条例施行規則

平成21年10月5日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)