○湧別町事務決裁規程

平成21年10月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、町長又は町長から権限の委任を受けた者(以下「決裁権者」という。)が、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務について、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を、一時その者に代わって決裁することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長の専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

(課長等の共通専決事項)

第5条 課長、参事、事務局長及び会計管理者(以下「課長等」という。)は、課等の分掌に係る別表第3に掲げる事項を専決することができる。

(課長の個別専決事項)

第6条 課長は、前条に規定するもののほか、別表第4に掲げる事項を専決することができる。

(類推専決)

第7条 前3条に規定する専決事項以外の事務にあっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、前3条の規定の例によりそれぞれ適宜専決することができる。

(専決の制限)

第8条 第4条から第6条までの規定による専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の合議)

第9条 専決をする者は、第4条から第7条までの規定により専決できる事項であっても他の課等に関係あるものはすべてこれを合議し、意見を異にするものは上司の決裁によるものとする。

(専決後の措置)

第10条 専決をする者は、第4条から第7条までの規定により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認められるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第11条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第5に定めるとおりとする。

(代決の禁止)

第12条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(代決後の措置)

第13条 第11条の規定により代決した事務については、代決者がその文書に後閲の表示をして、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年4月6日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に休暇又は欠勤の承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成24年7月6日訓令第6号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月10日訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

町長の決裁を要する事項

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 町議会の招集及び提出議案の決定

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分

(4) 条例、規則及び規程等の制定及び改廃

(5) 指令、達及び告示並びに重要な事項にかかわる通知、申請、届出、報告、照会及び回答

(6) 予算の編成

(7) 起債の借入及び返済

(8) 一時借入金の借入及び返済

(9) 不動産及び重要な物品の貸借契約

(10) 不動産の取得及び処分

(11) 町税等の欠損処分及び滞納処分並びに減免措置

(12) 町税の課税状況

(13) 重要な許可認可及び証明

(14) 監査報告及び決算に対する措置

(15) 寄附の受理及び承認

(16) 表彰及び儀式の決定

(17) 要望請願

(18) 権限の委任

(19) 審査請求訴訟等

(20) 機密事項

(21) 町の廃置分合又は境界変更並びに町の区域及び名称変更

(22) 各種委員の選任及び解任

(23) 職員の営利企業等の従事の許可

(24) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の決定

(25) 課長等の北海道外旅行命令

(26) 課長等の3日を超える休暇、欠勤の承認

(27) 職員団体との協定

(28) 補助金の交付の決定

(29) 国及び北海道に対する補助金に係る申請、報告及び請求

(30) 1件500万円以上の入札の執行又は見積もり合わせの決定及び契約

(31) 1件1,000万円以上の支出負担行為の承認

(32) 交際費の支出負担行為の承認

(33) 1件3万円以上の食糧費並びに報償費の支出負担行為の承認

(34) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の採用

(35) 課長等の事務引継書

別表第2(第4条関係)

副町長の専決事項

(1) 入札参加者の資格確認

(2) 1件100万円以上の調定(調定増減のときは増減額とする。)

(3) 1件1,000万円未満の支出負担行為の承認(交際費及び政策的なものを除く。)

(4) 1件500万円未満の入札の執行又は見積もり合わせの決定及び契約

(5) 定例に属する1件200万円以上の支出負担行為の承認(報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、通信運搬費、光熱水費、保険料、委託料、扶助料、診療報酬費、買上金、負担金、指令のあった補助金、退隠料)

(6) 1件3万円未満の食糧費並びに報償費の支出負担行為の承認

(7) 1件5万円以上の予算の流用

(8) 広報紙、町勢要覧の編纂発行

(9) オホーツク管外のバス運行

(10) 課長等の北海道内旅行命令及び課長補佐職以下の北海道外旅行命令

(11) 課長等の3日以内の休暇、欠勤の承認及び課長補佐職の7日を超える休暇、欠勤の承認(病気休暇、介護休暇、組合休暇及び湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成21年規則第25号)第30条第1項に規定する特別休暇のうち同項第2号から第7号まで、第18号及び第19号を除く。)

(12) 復命に関すること。(簡易な出張及び研修を除く。)

(13) 職員の定期昇給の決定

(14) 職員の研修計画

(15) 課長等の職務に専念する義務の免除(1日を超えるものを除く。)

(16) 退職職員の年金に関すること。

(17) 労災保険に関すること。

(18) 行政財産使用料の決定及び調定

(19) 職員住宅の入退居者の決定

(20) 通常の補助金の交付決定及び指令(1件130万円未満のものに限る。)

(21) 簡易な通知、申請、届出、報告及び回答

(22) 軽易な行事並びに会議の開催及び会議のてん末

(23) 法令又は条例、規則等により一定基準に基づく軽易な許可、認可及び承認

(24) 簡易な国、道に対する補助金等に係る申請書、報告書及び請求書

(25) 超過勤務命令

(26) 町長の決裁事項以外の事務

別表第3(第5条関係)

課長等の共通専決事項

(1) 定例に属し、かつ、軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答並びに証明

(2) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理

(3) 軽易な調査、資料の収集

(4) 副申のいらない文書の進達

(5) 各種公簿の閲覧

(6) 施設の防火管理

(7) 物品の払出命令

(8) 所管の印紙及び切手の受払

(9) 諸収入の分納誓約

(10) 納入(納税)通知書及び督促状の発付

(11) 1件100万円未満の支出負担行為の承認(交際費及び政策的なものを除く。)

(12) 1件50万円未満の見積もり合わせ等の決定と契約

(13) 定例に属する1件200万円未満の支出負担行為の承認(報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、通信運搬費、光熱水費、保険料、委託料、扶助料、診療報酬費、買上金、負担金、指令のあった補助金)

(14) 課長補佐職の7日以内の休暇、欠勤の承認及び主査職以下の休暇、欠勤の承認(病気休暇、介護休暇、組合休暇及び湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第30条第1項に規定する特別休暇のうち同項第2号から第7号まで、第18号及び第19号を除く。)

(15) 課長補佐職以下の北海道内旅行命令及び復命書(軽易なもの。)

(16) 課長補佐職以下の職務に専念する義務の免除

(17) 1件1万円未満の食糧費並びに報償費の支出負担行為の承認

(18) 課内特定事務分担の指揮

(19) 係以下の事務引継ぎ

(20) 編纂文書の引継ぎ

(21) 所管の公用車の使用管理

(22) 所管する施設の使用承認及び管理

(23) 軽易な広報活動

(24) 所属課職員の勤務をしないことについての承認

(25) 1件100万円未満の調定(調定増減のときは増減額とする。)

(26) 支出負担行為済の支出命令

(27) 歳入歳出外現金の調定、支出負担行為の承認及び支出命令

別表第4(第6条関係)

課長の個別専決事項

1 総務課長の専決事項

(1) 宿日直命令及び宿日直日誌

(2) 法、例規類の加除整理

(3) 文書、物品、金券の収受及び発送

(4) 公印の管守及び持出使用承認

(5) 各種会議の調整

(6) 通信費の受払

(7) 通勤届、住居届の確認及び手当の決定

(8) 町民の要望、苦情及び陳情の連絡調整

(9) 新聞、広告料の決定

(10) 職員の身分証明書及び名札の交付

(11) 編集保存文書の文書分類番号の追加、削除及び保存年限変更

(12) 給料、職員手当等及び共済費の支出負担行為の承認

(13) 課長等の1日未満の休暇の承認

2 企画財政課長の専決事項

(1) 統計調査員の担当区の決定

(2) 指定統計調査表の審査

(3) 財産台帳の記録加除

(4) 決裁済の町債の借入申込み

(5) 1件5万円未満の予算流用

3 住民税務課長の専決事項

(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理

(2) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付

(3) 人口動態調査の事務処理

(4) 転入転出届の受理

(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定に基づく通知

(6) 印鑑登録の処理及び印鑑その他証明の交付

(7) 埋火葬の許可

(8) 犯罪通知、身上調書の受理

(9) 本籍又は在住者の身上事項の調査

(10) 公印(戸籍専用)の管守及び使用承認

(11) 一般旅券の発給申請の受理、進達及び交付に関する事務

(12) 国民年金保険料免除に関する事務

(13) 国民年金死亡一時金及び還付請求事務

(14) 国民年金資格得喪及び住所氏名変更事務

(15) 生活環境の阻害に係る軽易な苦情処理及び指導

(16) 課税物件の届出、廃止の受理

(17) 受託徴収及び徴収嘱託

(18) 諸営業の開廃止届出受理

(19) 納税管理人及び相続人代表申告処理

(20) 諸鑑札の交付又は返品

(21) 町税に関する申告、届及び報告等の処理

(22) 道民税に関する諸報告

(23) 法務局、知事に対する土地又は家屋の評価額の通知

(24) 納税証明書の内容確認

(25) 国民健康保険税の賦課資料の収集、報告、申告等の処理

(26) 町営バスの乗車券の受払

(27) バス運行のオホーツク管内運行許可

(28) 町営バスの町内運行許可

(29) 交通安全指導員の出動計画

4 福祉課長の専決事項

(1) 老人福祉施設措置費の支出負担行為の承認

(2) 特別児童扶養手当認定請求書の進達及び認定書の交付

(3) 日常生活用具、身体障害者補装具、身体障害者更生医療、障害者介護訓練等給付費等の給付

(4) 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書の進達及び受給証の交付

(5) 障害者手帳申請書の進達及び手帳の交付

(6) 療育手帳の交付

(7) 介護保険被保険者証の交付

(8) 介護保険被保険者の資格得喪の認定

(9) 要介護・要支援の認定

(10) 特定入所者の負担限度額、旧措置入所者の給付の変更、特定負担限度額の認定

(11) 介護保険諸給付

(12) 文書、物品の発送

(13) 公印の管守及び持出使用承認

(14) 通信費の受払

(15) 戸籍、住民登録及び印鑑登録の事務処理

(16) 戸籍及び住民登録謄抄本の交付

(17) 印鑑その他証明の交付

(18) 埋火葬の許可

(19) 国民年金保険料免除に関する事務

(20) 国民年金の届出及び申請受理事務

5 健康こども課長の専決事項

(1) 健康診査及び予防接種の実施

(2) 健康指導及び健康相談の実施

(3) 妊娠届出の受理及び母子手帳の交付

(4) 国民健康保険診療報酬及び諸給付

(5) 国民健康保険被保険者の資格得喪の認定

(6) 国民健康被保険者証の交付

(7) 国民健康保険受診証の交付、検印事務

(8) 老人医療費、乳幼児医療費、重度心身障害医療費及びひとり親家庭等医療費扶助

(9) 老人医療、乳幼児医療、重度心身障害医療、ひとり親家庭等医療の受給者資格の得喪の認定及び受給者証の交付

(10) 児童手当の受給資格の得喪の認定及び支給事務

(11) 児童扶養手当認定請求書の進達及び認定書の交付

(12) 保育所入所措置の決定

6 農政課長の専決事項

(1) 家畜伝染病の検診及び予防注射の実施

(2) 農業用公共用施設の維持管理

(3) 獣医師、家畜人工授精師、装蹄師及び家畜商の諸届処理

7 水産林務課長の専決事項

(1) プレジャーボート等の漁港使用許可事務

(2) 町有林の保育管理

(3) 鳥獣保護及び狩猟並びに鳥獣保護の事務処理

(4) 山火事予防及び消火対策の事務処理

(5) 森林病虫害防除に関する事務処理

8 商工観光課長の専決事項

(1) 計量器の指導取締り

(2) 火薬類使用等の許可手続

(3) 卸、小売業者の登録

(4) 博覧会、展示会の出品斡旋

(5) 軽易な観光宣伝

(6) 街路樹の育成

(7) 商工団体等の連絡調整

9 建設課長の専決事項

(1) 公用車安全運転管理

(2) 道路、河川境界の管理等土地に関する調査

(3) 町道の維持管理事務及び現況調査

(4) 建設機械その他大型車両の管理及び運行計画

(5) 土木工事監督及び工事用資材の検査

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請、届出及び完了事務の処理

(7) 融資住宅の申請、審査及び検査事務の処理

別表第5(第11条関係)

代決権者及び代決の順序

決裁事項

決裁権者が不在のとき

決裁権者及び左欄に掲げるものが不在のとき

町長の決裁事項

副町長

総務課長

副町長の決裁事項

主管課長等


課長等の決裁事項

主管課長補佐等

主管主査等

湧別町事務決裁規程

平成21年10月5日 訓令第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第1号
平成22年4月6日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月19日 訓令第2号
平成24年7月6日 訓令第6号
平成26年3月10日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成30年4月12日 訓令第2号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和2年3月12日 訓令第7号
令和4年1月31日 訓令第1号