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農地の売買、贈与、賃貸等の許可(農地法第3条)について
農地の売買、贈与、賃貸等には、農地法第3条に基づく農業委員会(又は北海道知事)の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
また、農地の売買、賃貸については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは、農業委員会事務局に問い合わせください。
許可のポイント、申請から許可までの流れは下記を参照ください。