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要介護認定高齢者の「障害者控除」に関するお知らせ
所得税の確定申告や住民税の申告において、介護保険の要介護に認定された高齢者で一定の基準を満たす対象者に対して、税控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」(証明書)を申請により交付します。(毎年申請手続きが必要です。)
【障害者控除の対象者】
令和2年12月31日現在、介護保険法に基づく要介護認定を受けている65歳以上の方で、認定となった状態が調査等により下記対応表の「日常生活自立判定基準」に該当する方が対象となります。
なお、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、手続きの必要はありません。
ただし、手帳の障害区分では税控除区分の「障害者」に該当し、「日常生活自立判定基準」では、「特別障害者」に該当する方は申請手続きが必要です。
【対応表】
税控除区分 | 日常生活自立度判定基準 (介護保険認定調査結果) |
各手帳所持者の障害区分 | |
認知症度 | 寝たきり度 | ||
障害者 | Ⅱ以上に該当 | Aに該当 |
身体障害者手帳(3~6級) |
特別障害者 | Ⅳ又はMに該当 | B又はCに該当 |
身体障害者手帳(1~2級) |
(注)表中の判断基準は、認知症高齢者又は障害高齢者の「日常生活自立度判定基準」に基づきます。
【申請に必要なもの】
印鑑(申請者及び認定者のもの)
【申請窓口】
・湧別庁舎 福祉課高齢介護グループ(栄町)
・上湧別庁舎 住民税務課住民生活グループ(上湧別屯田市街地)
・中湧別出張所、芭露出張所
【問い合わせ先】
・障害者控除対象者認定書の交付に関すること:役場福祉課高齢介護グループ(TEL 5-3761)
・確定申告又は住民税の申告に関すること
所得税:紋別税務署(TEL 0158-23-2191)
住民税:役場住民税務課税務グループ(TEL 2-5863)
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(TEL:01586-5-3761)