戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日までです
戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日(金曜日)までとなっております。
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、対象となる方で手続きを行っていない場合はお早めに請求してください。
特別弔慰金とは
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表す趣旨で戦没者等のご遺族に記名国債として支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次のうち最も上位のご遺族お一人に支給。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の 父母(1位)、孫(2位)、祖父母(3位)、兄弟姉妹(4位) ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求窓口
湧別庁舎福祉課福祉グループ
※請求の際に、戸籍書類の提出が必要となります。
詳しくは、福祉課福祉グループ 電話01586-5-3761にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761