新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合、傷病手当金が支給されます。
※支給を受けるためには申請が必要です。申請される方は必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
以下の条件を全て満たす方
- 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入しており、給与等の支払いを受けている方。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために4日以上就労することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない方。
令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で、就労することができなくなった日から起算して4日目から就労できない期間のうち、就労を予定していた日数。ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで。
令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で、就労することができなくなった日から起算して4日目から就労できない期間のうち、就労を予定していた日数。ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで。
※適用期間を令和4年12月31日までに延長しました。
支給額
直近3カ月間の給与収入額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
ただし、給与を受け取ることができる期間は、傷病手当金が調整されたり支給できない場合があります。
申請方法
申請には、医師の意見書および事業主の証明書が必要になります。
申請をする場合には必ず事前に電話でご相談ください。
- 国民健康保険にご加入の方は、以下の申請書をお使いください。
お問い合わせ先
健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765