新型コロナウイルスの影響により収入が減少した世帯の第1号介護保険料の減免制度について
新型コロナウイルスの影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした方は、申請により令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期が設定されている第1号介護保険料(以下「保険料」)が減免になる場合があります。
対象要件(新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること)
- 主たる生計維持者の死亡、または重篤な傷病を負った世帯⇒保険料を全額免除
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯⇒保険料の一部減額
- 保険料が一部減額される具体的要件
- 世帯の主たる生計維持者について、次の(1)(2)のいずれにも該当すること。
(1)収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)収入減少見込みの所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
上記2(主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯)に該当する場合の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
(A)第1号被保険者の保険料額× | (B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 | ×(D)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が 210万円以下:10分の10 210万円を超える:10分の8 |
(C)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免申請に必要な書類(申請者に持参していただくもの)
- 生計維持者の令和3年中の収入が分かるもの
- 生計維持者の令和4年中の収入見込が分かるもの
- 死亡・事業廃止・失業を証明するもの
申請手続き
申請窓口は、福祉課(湧別庁舎)です。
手続きの前に、詳細について一度お電話等でお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761