北海道「まん延防止等重点措置」の適用に伴う感染防止対策について(令和3年8月20日)

9月12日までまん延防止等重点措置区域の適用が延長されました

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が全国的に急速に増加する中、北海道への「まん延防止等重点措置」の適用が9月12日まで延長されることが決定されました。北海道が実施する感染症対策の取り組みにつきまして、町民に皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

日常生活において(特別措置法第24条第9項)

  1. 感染性が高いとされるデルタ株に置き換わりが進んでいることを踏まえ、「三つの密(密閉・密集・密接)」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指消毒」をはじめとした基本的な感染防止対策を徹底する。

外出の際は(特別措置法第24条第9項)

  1. 不要不急の外出や移動は控える。
  2. 重症化リスクの高い方と接する際は、基本的な感染防止対策を更に徹底する。
  3. 道内の措置区域との不要不急の往来は控える。
  4. 不要不急の都道府県間の移動は極力控える。

来道を検討している方へ

  1. 不要不急の帰省や旅行など、北海道への移動については、極力控えるよう求められている。どうしても移動が避けられない場合には、感染防止対策を徹底するとともに、出発前にPCR検査を受けるなど、体調管理を徹底する。

飲食の際は(特別措置法第24条第9項)

  1. 感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用を控える。
  2. 飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する。
  3. 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。
  4. 飲食は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。(「黙食~食事は静かに、会話はマスク~」の実践)
道民および道内に滞在している皆さまへの要請
道民および道内に滞在している皆さまへの要請

お問い合わせ先

湧別町新型インフルエンザ等対策本部(総務課情報防災グループ) 電話01586-2-2112