○湧別町営農燃油価格高騰緊急対策事業給付金交付要綱

令和5年12月22日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、国際情勢の変化に伴い値上がりした飼料や肥料、燃油等の生産資材が高止まりしていることにより生産者の生産基盤の維持、営農の存続が危機的状況にあることから燃油価格上昇分の一部を支援することにより、酪農・畜産、畑作農家の経営の安定化を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 町内に住所を有し、令和5年において免税軽油使用者証の交付を受けた農業者とする。

(給付金の交付対象及び給付額等)

第3条 給付金の交付対象及び給付額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 この要綱に基づく給付金の交付を受けようとする農業者は、湧別町営農燃油価格高騰緊急対策事業給付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の給付金の交付を受けようとする農業者が行う申請及び給付金の受領は、農業者に代わって町内の農業協同組合が行えるものとし、その場合は、申請書に委任状(様式第2号)及び参加農業者名簿(様式第3号)を添付の上、提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、受理した申請書の内容を確認の上、給付金交付の可否を決定し、湧別町営農燃油価格高騰緊急対策事業給付金交付決定通知書(様式第4号)又は湧別町営農燃油価格高騰緊急対策事業給付金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

2 前項により交付を決定した場合は、速やかに給付金を支給するものとする。

(交付決定の取消し及び給付の返還)

第6条 町長は、この要綱の適用を受けた給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは給付金の交付決定を取消し、既に交付した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 給付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 給付金の受給後1年以内に営農を休止し、又は廃止したとき。

(調査報告)

第7条 町長は、給付金の交付を受けた農業者に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りでその効力を失う。ただし、第6条から第8条の規定については、同日後もなおその効力を有するものとする。

別表(第3条関係)

湧別町営農燃油価格高騰緊急対策事業給付金

要件

交付対象

給付額

(1) 町内に住所を有し、令和5年において免税軽油使用者証の交付を受けた農業者

(2) 当該給付金を受給後、1年以内に営農を休止し、又は廃止する予定のない農業者

令和5年1月1日から令和5年12月31日までに購入した免税軽油

免税軽油1リットル当たり7円を給付する。

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湧別町営農燃油価格高騰緊急対策事業給付金交付要綱

令和5年12月22日 告示第122号

(令和5年12月22日施行)