○湧別町高齢者世帯等生活支援事業実施要綱

令和5年12月15日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰の影響を受ける低所得者世帯で、高齢者、障がい者、ひとり親家庭及び生活保護の世帯に対して、生活に係る費用の一部を支援することにより、当該世帯の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交付対象世帯 次条に掲げる世帯をいう。

(2) 商品券 湧別町が発行する高齢者世帯等生活支援事業商品券(以下「商品券」という。)

(交付対象世帯)

第3条 交付対象世帯は、令和5年度個人市区町村民税(以下「令和5年度個人住民税」という。)について、同一の世帯員の全てが非課税である世帯に属する令和5年12月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により町長が作成する住民基本台帳をいう。)に記録されている者(以下「町民」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、等級が1級又は2級の手帳を所持する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者であって、総合判定Aの手帳を所持する者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、等級が1級の手帳を所持する者

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

2 前項の規定にかかわらず、町長が同項の交付対象世帯に相当すると認めた世帯に対しては、商品券を交付することができる。

(交付方法等)

第4条 町は、自ら保有する電子計算組織(与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の組織をいう。)を用いて前条第1項第1号から第6号までに規定する者を抽出し、商品券を交付対象世帯の世帯主宛てに郵便にて交付する。ただし、交付日において転出及び死亡したことにより対象とならなくなった世帯に対しては交付しない。

2 町は、前項の規定により交付した商品券について、紛失、汚損、棄損等いかなる事由が生じた場合であっても、商品券の再交付は行わない。

(交付額)

第5条 交付する商品券の額は、交付対象世帯1世帯につき1万円とする。

(商品券等の返還)

第6条 この要綱により商品券の交付を受けた者が、その後に交付対象世帯に該当しないことが判明した場合又は虚偽の申請を行ったことが判明した場合等は、町は既に交付した商品券(商品券を既に使用している場合は、使用した商品券に相当する額の現金)の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条及び第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

湧別町高齢者世帯等生活支援事業実施要綱

令和5年12月15日 告示第114号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年12月15日 告示第114号