○湧別町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年10月16日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に関する手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、国民健康保険法上の世帯主とする。

2 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、湧別町において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を指定している国民健康保険法上の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請等)

第4条 手続の簡素化の申請をしようとする月間の対象者又は年間の対象者は、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請をした月間の対象者は、申請日以後の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 第1項の申請をした年間の対象者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

(支給決定)

第5条 前条に規定する手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者が、高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 第4条に規定する手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 申請者から申出があった場合

(2) 国民健康保険法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(3) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

(4) 第4条に規定する手続の簡素化をした対象者等が死亡した場合

(5) 国民健康保険税に滞納がある場合

(6) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

2 前項各号に該当しなくなった場合は手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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湧別町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年10月16日 告示第102号

(令和5年10月16日施行)