○湧別町酪農畜産経営安定緊急対策事業給付金交付要綱

令和5年5月22日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、国際情勢の変化に伴い穀物価格やエネルギー料金の上昇等によって、配合飼料価格や電気料金が上昇しており、酪農及び畜産経営を圧迫していることから、経営コスト上昇分の一部を支援することにより、酪農及び畜産経営の安定化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 酪農 牛を飼育し、乳や乳製品を生産する農業形態

(2) 畜産 牛を飼育し、肉を生産する農業形態

(3) 農業者 町内で酪農又は畜産を営んでいる者

(4) 生産者 酪農を営む当該牛の所有者

(5) 貸付け牛 企業からの借入金により購入し、売却代金で借入金の返済をするまで一時的に飼養する牛

(給付対象者)

第3条 前条第3号に規定する農業者とする。

(給付金の交付対象経費及び給付額)

第4条 給付金の交付対象経費及び給付額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 この要綱に基づく給付金の交付を受けようとする農業者は、湧別町酪農畜産経営安定緊急対策事業給付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の給付金の交付を受けようとする農業者が行う申請及び給付金の受領は、農業者に代わって町内の農業協同組合が行えるものとし、その場合は、申請書に委任状(様式第2号)及び参加農業者名簿(様式第3号)を添付の上、提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、受理した申請書の内容を確認の上、給付金交付の可否を決定し、湧別町酪農畜産経営安定緊急対策事業給付金交付決定通知書(様式第4号)又は湧別町酪農畜産経営安定緊急対策事業給付金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

2 前項により交付を決定した場合は、速やかに給付金を支給するものとする。

(交付決定の取消し及び給付の返還)

第7条 町長は、この要綱の適用を受けた給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは給付金の交付決定を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 給付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 給付金の受給後1年以内に営農を休止し、又は廃止したとき。

(調査報告)

第8条 町長は、給付金の交付を受けた農業者に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りでその効力を失う。ただし、第7条から第9条の規定については、同日後もなおその効力を有するものとする。

別表(第4条関係)

湧別町酪農畜産経営安定緊急対策事業給付金

対象経費

給付額(率)

町内で飼養され酪農に供する雌牛に対し、1頭当たり1,600円を給付する。

ただし、基準日時点において預託されている雌牛がいる場合の給付先については生産者に給付する。その場合、預託牛がいる場合の申告書(別紙様式)により生産者が申告する。

1,600円/頭

町内で飼養され畜産に供する雄牛及び雌牛(貸付け牛を含む)に対し、1頭当たり600円を給付する。

ただし、町外から生体により導入され預託牛として飼養されている場合については、対象外とする。

600円/頭

※給付対象となる頭数は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第3条に規定する牛個体識別台帳において、令和5年5月1日時点で登録されている頭数とする。

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湧別町酪農畜産経営安定緊急対策事業給付金交付要綱

令和5年5月22日 告示第66号

(令和5年5月22日施行)