○湧別町介護福祉施設等エネルギー物価高騰対策給付金支給要綱

令和5年5月19日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内でエネルギー等物価高騰の影響を受けながらも介護・福祉サービスの安定的な提供に尽力している介護福祉施設等に対し、湧別町介護福祉施設等エネルギー物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この給付金の支給対象者は、介護保険サービス事業所等及び障害福祉サービス事業所等を運営する法人のうち、別表に定める事業所を町内に有する者(以下「事業者」という。)とする。

(給付金の額及び支給に係る要件)

第3条 給付金の額及び支給に係る要件は、別表に定めるとおりとする。ただし、給付金の支給申請は、1事業者につき1回限りとする。

(給付金の申請)

第4条 この給付金の支給を受けようとする事業者は、湧別町介護福祉施設等エネルギー物価高騰対策給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、別表中に掲げる介護又は障害の区分ごとに令和6年1月31日までに町へ提出するものとする。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査した上で、給付金を支給すべきものと認めたときは、湧別町介護福祉施設等エネルギー物価高騰対策給付金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、給付金を口座振込により支給する。

2 前項の審査及び必要に応じた現地調査の結果、給付金を支給すべきでないと認められたときは、湧別町介護福祉施設等エネルギー物価高騰対策給付金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(決定の取消し等)

第6条 町長は、給付金を支給した場合において、事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請の取下げがあった場合

(2) 虚偽又は不正の手段をもって給付金の支給を受けた場合

(3) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により、給付金を支給することが適当でないと町長が認めた場合

(調査)

第7条 町長は、給付金の支給に関し、必要な調査を行うことができる。

2 給付金の支給を受けようとする又は支給を受けた事業者は、前項の調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条から第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年12月20日告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

区分

サービス種別

給付金額

給付要件

介護

訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、短期入所生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

※各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス(旧介護予防訪問介護相当)」、「介護予防ケアマネジメント」、「通所型サービス(旧介護予防通所介護相当)」の指定を受けたものを含む。

介護保険サービス事業等の用に供する車両の燃料費支援

車両1台につき20,000円※1

令和5年12月1日時点において、左に掲げるサービスの提供を行う事業者が燃料費を負担する自動車で、利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等を実施していること。

短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

入所・入居施設等に係る光熱費及び物価高騰支援

定員1人につき20,000円※2

令和5年12月1日時点において、左に掲げる施設を設置し、当該施設において介護保険サービス等の提供を行っていること。

地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

※介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業における「通所型サービス(旧介護予防通所介護相当)」の指定を受けたものを含む。

通所・多機能系サービス事業所に係る光熱費及び物価高騰支援

令和5年11月の1日平均利用者1人につき10,000円※3

令和5年12月1日時点において、左に掲げる施設を設置し、令和5年11月に当該施設において介護保険サービスの提供、食事の提供及び入浴の提供を行っていること。

障害

居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、計画相談支援、障害児相談支援、地域活動支援センター

障害福祉サービス事業等の用に供する車両の燃料費支援

車両1台につき20,000円※1

令和5年12月1日時点において、左に掲げるサービスの提供を行う事業者が燃料費を負担する自動車で、利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等を実施していること。

※1 同一車両について、他の区分で重複して申請することはできない。事業者が燃料費を負担する車両が職員等の私用車である場合は、1箇月に15日以上利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等に使用していること。

※2 小規模多機能型居宅介護については、宿泊サービスの利用定員とする。

※3 小規模多機能居宅介護の利用者は、通いサービスの利用者とする。

また、1日平均利用者は、令和5年11月の総利用者数を令和5年11月の開所日数で除して得た数とし、1以下の端数が出た場合は切り上げるものとする。

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湧別町介護福祉施設等エネルギー物価高騰対策給付金支給要綱

令和5年5月19日 告示第65号

(令和5年12月20日施行)