○湧別町空き家活用移住促進住宅入居者選考委員会設置要綱

令和5年3月30日

告示第40号

(設置)

第1条 湧別町空き家活用移住促進住宅の設置及び管理に関する規則(令和5年規則第22号)第15条に規定する空き家活用移住促進住宅(以下「移住促進住宅」という。)の入居者の選考について必要な審査を行うため湧別町空き家活用移住促進住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 空き家活用移住促進住宅の入居者の選考に関し必要な事項の調査審議を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、企画財政課未来づくり担当課長、建設課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、代理の者を立てることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係する職員の会議への出席を求め、意見を聴取し、又は関係する職員に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町空き家活用移住促進住宅入居者選考委員会設置要綱

令和5年3月30日 告示第40号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和5年3月30日 告示第40号