○湧別町中小企業等事業継続支援給付金交付要綱
令和5年3月24日
告示第38号
(目的)
第1条 この事業は、新型コロナウイルス感染症による売上げ減少に加え、エネルギー価格の高騰の影響を受けている町内の事業者に対し、給付金を支給し事業の継続支援を図ることを目的とする。
(給付金の交付対象及び支給額等)
第2条 給付金の交付対象事業者、要件及び支給額等は、別表のとおりとする。
2 前項により交付を決定した場合は、速やかに給付金を支給するものとする。
(交付決定の取消し及び給付金の返還)
第5条 町長は、この要綱の適用を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは給付金の交付決定を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 給付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(調査報告)
第6条 町長は、給付金の交付を受けた事業者に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業者 | 北海道の道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)を受給した町内の事業者 |
要件 | ①町内に住所を有し、現に事業を営んでいるもの ②北海道の道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)を受給したもの ③町税等の滞納のないもの ④中小企業信用保険法に定める中小企業者であること |
支給額 | 中小・小規模事業者 10万円 個人事業者 5万円 ※受給した道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)と同額とする。 |