○湧別町中小企業等事業継続支援給付金交付要綱

令和5年3月24日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、新型コロナウイルス感染症による売上げ減少に加え、エネルギー価格の高騰の影響を受けている町内の事業者に対し、給付金を支給し事業の継続支援を図ることを目的とする。

(給付金の交付対象及び支給額等)

第2条 給付金の交付対象事業者、要件及び支給額等は、別表のとおりとする。

(交付申請及び事前審査)

第3条 この事業に基づく給付金の交付を受けようとする事業者は、湧別町中小企業等事業継続支援給付金交付申請書(様式第1号及び同意書(様式第2号))に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による給付金の申請があったときは、受理した申請書及び同意書の内容を確認の上、給付金交付の可否を決定し、湧別町中小企業等事業継続支援給付金交付決定通知書(様式第3号)又は湧別町中小企業等事業継続支援給付金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

2 前項により交付を決定した場合は、速やかに給付金を支給するものとする。

(交付決定の取消し及び給付金の返還)

第5条 町長は、この要綱の適用を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは給付金の交付決定を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 給付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(調査報告)

第6条 町長は、給付金の交付を受けた事業者に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和5年12月31日限り、その効力を失う。ただし、第5条及び第6条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

対象事業者

北海道の道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)を受給した町内の事業者

要件

①町内に住所を有し、現に事業を営んでいるもの

②北海道の道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)を受給したもの

③町税等の滞納のないもの

④中小企業信用保険法に定める中小企業者であること

支給額

中小・小規模事業者 10万円

個人事業者 5万円

※受給した道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)と同額とする。

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湧別町中小企業等事業継続支援給付金交付要綱

令和5年3月24日 告示第38号

(令和5年3月24日施行)