○湧別町空き家流通促進事業補助金交付要綱

令和5年3月15日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、相続権が発生した空き家等の相続登記及び残置物の処分を支援することにより、放置される空き家の発生抑制、空き家の流通の促進及び有効利用の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 人の居住の用に供していた町内に所在する建築物で、6箇月以上居住その他の使用がなされないことが常態である一戸建ての住宅及びその敷地をいう。ただし、居住の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものを除く。

(2) 所有者等 空き家等の登記上の所有者若しくは管理者又はそれらの法定相続人であって、当該空き家等の売却又は賃貸の権限を有する個人をいう。ただし、裁判所が選任する、相続財産管理人、不在者財産管理人、破産管財人、清算人その他これらに準ずる者を除く。

(3) 残置物等 空き家等に附属していない設備及び備品等で前の所有者等が空き家等に残したままとなっているものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業とする。

(1) 相続登記 空き家等の相続開始日以降、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による所有権の移転の登記を行い、売買ができる状態にする事業

(2) 残置物等処分 残置物等の撤去及び処分を行い、適正な管理及び利活用ができる状態にする事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町税及び本町へ納付すべき使用料等に滞納がない者

(2) 空き家等の所有者等

(3) 空き家等情報バンクに空き家等を登録している者又は登録をしようとする者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないもの者

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

事業区分

補助対象経費

補助金の額

相続登記

(1) 相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬

(2) 相続等に必要となる公的書類の取得手数料

(3) 登録免許税

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1戸につき5万円を上限とする。

残置物等処分

(1) 残置物等の撤去、分別、収集、運搬及び処分に要する費用。

(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条、第12条及び第19条に規定する料金

(3) 空き家等内部の清掃に要する費用

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1戸につき10万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、空き家流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 空き家等の外観の写真

(2) 空き家等の位置図

(3) 交付申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類

(4) 補助対象経費が確認できる見積書の写し

(5) 残置物等処分を実施する場合、処分する残置物等の状況が確認できる写真

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号に掲げる書類は、交付申請者が本町の住民基本台帳に記録されているときには、提出を省略することができるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要に応じて現地確認等を行い、補助金の交付の可否を決定し、空き家流通促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に通知する。

(事業内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定のあった事業(以下「補助事業」という。)の内容について、変更しようとするときは、空き家流通促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更しようとする内容を証する書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更承認の可否を決定し、空き家流通促進事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知する。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業の完了後、速やかに空き家流通促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書又は金融機関が発行する振込依頼書等、補助対象経費の支払が確認できる書類の写し

(2) 相続登記を実施した場合、相続登記完了後の登記事項証明書又は登記完了証の写し

(3) 残置物等処分を実施した場合、空き家等の状況及び残置物等を処分したことが確認できる写真

(4) 情報バンク要綱第4条第1項に規定する物件情報登録申込書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の書類の提出があったときは、報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が適正と認められるときは、補助金の額を確定し、空き家流通促進事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知する。

2 町長は、前項の補助金の額の確定の通知後、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反があったとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 虚偽の申請又は報告、その他不正行為により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助事業の実施に当たり、関係法令等に違反があったとき。

(調査の協力)

第12条 交付決定者は、町長が湧別町空き家流通促進事業に関する調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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湧別町空き家流通促進事業補助金交付要綱

令和5年3月15日 告示第30号

(令和5年11月29日施行)