○令和4年度湧別町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事業実施要綱

令和4年11月11日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金) 前条の目的を達成するために湧別町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 次に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。

 給付金は、令和4年11月1日(以下「基準日」という。)現在、本町に在住し、平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育している者に給付する。ただし、基準日以後、令和5年2月28日までに本町に転入した者も給付対象とする。

 の規定にかかわらず、給付金は次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。

① 基準日後に支給対象者が死亡した場合(イの規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日以後に対象児童を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、対象児童が里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院していることを町が把握した場合

左欄に掲げる対象児童が委託されている里親等又は入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

(3) 対象児童 前号に規定する者に支給される給付金の対象児童は、次に掲げる者とする。

 基準日において支給対象者に養育される平成16年4月2日以降に出生し、本町に居住する児童

 基準日において里親等に委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している平成16年4月2日以降に出生し、本町に在住する児童

 前号アただし書の規定による支給対象者に養育される児童で、令和5年2月28日までに本町に転入した平成16年4月2日以降に出生した児童

 令和5年2月28日までの間に出生した児童(ア~ウの児童を除く)

(4) 一般支給対象者 町が支給している児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」)等の受給記録等を基に給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(5) 新生児 令和4年11月2日以降令和5年2月28日までに生まれた児童

(6) 新生児給付対象者 町内に在住する新生児を養育している者

(支給方法等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(一般支給対象者等に対する給付金の支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和4年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、第1項に定める支給の申込みの日から起算して7日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

(一般支給対象者等に対する給付金の支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、対象児童が死亡したことにより、児童手当等の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当等口座振込方式 町が把握する次に掲げる口座に振り込む方式

 令和4年10月以前の児童手当振込時における指定口座

(2) 指定口座振込方式 一般支給対象者が届け出た次に掲げる口座に振り込む方式

 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座から変更を届け出た口座

 町が前号に規定する指定口座を把握できない者が届け出た口座

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 前項第2号又は第3号に係る届出は、令和4年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により行う。

(一般支給対象者以外に係る給付金の申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 支給対象者のうち、町が給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する給付金に係る町の申請受付開始日は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和5年3月15日までとする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 第1項の規定による申請は、令和4年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(様式第3号)により行うこととし、町長は必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は掲示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る給付金の申請及び支給の方式)

第7条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて令和4年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)申請書(様式第4号)により給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、同様式により給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、同様式に記載された振込指定口座に給付金を振り込むこととする。ただし、支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座に給付金を振り込むこととする。なお、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が新生児支給対象者に対し支給の申込みを行う。

2 申請及び支給に関しては前条第3項及び第4項を準用する。

(代理による給付金の申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する給付金の支給の決定)

第9条 町長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(給付金の申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する第5条第1項第1号に規定する指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和4年11月11日 告示第107号

(令和4年11月11日施行)