○湧別町長とのふれあいトーク実施要綱

令和4年3月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が町内で活動する団体やグループ等が主催する会合に出向き、まちづくりについて直接対話し、町政について意見交換する湧別町長とのふれあいトーク(以下、「ふれあいトーク」という。)を実施することにより、住民の町政に関する理解を深め、協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 ふれあいトークは、町内に在住、勤務又は在学するおおむね5人以上の者で構成された団体及びグループ(以下「グループ等」という。)が主催する会合を対象とする。

(主催)

第3条 ふれあいトークの主催はグループ等とし、会場の確保及び費用負担、参加者への案内、当日の準備や進行等の一切を行うものとする。

(テーマ)

第4条 ふれあいトークのテーマは、これからのまち全体又は地域のまちづくりの推進に関することで、事前に主催者と町が協議の上、決定するものとする。

(開催日時及び場所等)

第5条 ふれあいトークの開催日時は、午前9時から午後9時までのうち90分以内とする。

2 ふれあいトークの開催場所は、町内とし、グループ等が指定する場所とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(申込み)

第6条 ふれあいトークの実施を希望するグループ等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として実施希望日の20日前までに湧別町長とのふれあいトーク申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(実施の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、実施の可否を決定し、湧別町長とのふれあいトーク(決定・却下)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によりふれあいトーク実施を決定するに当たり、必要と認める場合は条件を付すことができる。

(実施の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ふれあいトークを実施しないものとし、既に前条第1項の規定により実施決定を申込者に通知していた場合は、これを取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動と認められるとき。

(3) 専ら行政に対する陳情、要望又は批判が行われるおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいトークの目的に反すると認められるとき。

(変更等の報告)

第9条 第7条の規定によりふれあいトークの実施決定を受けた申込者は、当該ふれあいトークの開催内容に変更が生じたとき、又は開催を中止するときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、参加人数等の変更など軽微なものについてはこの限りではない。

(広報等)

第10条 ふれあいトークの結果については、内容を要約して町広報紙又はホームページ等に掲載することができる。

(庶務)

第11条 ふれあいトークの庶務は、総務課において処理する。

2 ふれあいトークには、町長のほか必要に応じて関係職員が出席することができる。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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湧別町長とのふれあいトーク実施要綱

令和4年3月29日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)