○湧別町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月23日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母親の身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子に対して、心身のケアや育児のサポート等(以下「産後ケア」という。)を行う湧別町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とし、前条の目的を達成するため、適当と認める医療機関又は助産所(以下「委託業者」という。)に事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、受診時において町内に住所を有する産後1年未満の産婦及び生後1年未満の乳児のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を必要とする者を除く。

(1) 産褥(じょく)期の心身機能の回復に不安がある者

(2) 育児不安があり、家族から十分な支援が受けられない者

(3) その他特に支援が必要と認められる者

(事業の内容)

第4条 事業は、委託業者が次に掲げる保健指導又は産後ケアを実施するものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の相談・指導

(2) 産婦の精神的支援

(3) 産婦の乳房管理及び相談

(4) 授乳、沐浴等の育児相談・指導

(5) 乳児の発育・発達の確認

(6) その他必要とされる保健指導

2 事業は次に掲げる実施方法により行う。

(1) デイサービス型(産婦及び乳児が前項各号に掲げる支援を委託業者に通所して受けることをいう。)

(2) 訪問型(産婦及び乳児が前項各号に掲げる支援を自宅等への訪問により受けることをいう。)

(利用期間及び回数)

第5条 利用期間は、産後1年未満とし、5回を上限に利用できるものとする。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者は、湧別町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、湧別町産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者負担金)

第8条 「デイサービス型」の利用者は、1回の利用につき500円を利用者負担金として、委託業者へ直接支払うものとする。

(委託料)

第9条 事業に係る委託料は、事業に係る経費から利用者負担金を差し引いた額とする。

(委託料の請求及び支払方法)

第10条 委託業者は、事業を実施した場合においては、委託料を月ごとにまとめ、翌月10日までに、町長に請求するものとする。

2 町長は、委託業者に対し、提出書類の審査後30日以内に、委託料を支払うものとする。

(継続支援)

第11条 事業の実施の結果、継続支援を要する者に対しては、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 助産師及び看護師による継続支援

(2) 保健師による継続支援

(3) 必要に応じた関係機関との連絡調整

(個人情報の管理及び保護)

第12条 町長及び委託業者は、事業の実施に当たっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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湧別町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月23日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)