○湧別町魅力あるまちづくりスタートアップ応援事業補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、新たにまちの魅力向上に資する取組を行う者に対し、必要な経費の一部を補助することにより、地域資源の活用、地域の活性化、持続可能な新事業の創設及び産業間の連携を促進することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1に掲げる事業のほか、町長が魅力あるまちづくりの推進に寄与すると認める事業とする。ただし、本要綱以外の規定に基づき町から交付を受ける補助金等の対象となった事業は対象としない。

(補助の期間)

第3条 補助金の交付の対象となる期間は1年度とする。ただし、事業の継続性が認められる場合は、継続した3年度を限度とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に住所を有する個人で構成する団体

(3) 町内に独立した事業所を有する法人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 農協、漁協、商工会及び観光協会

(2) 町税及び本町へ納付すべき使用料等を滞納している者

(3) 湧別町暴力団排除条例(平成25年条例第16号)に定める暴力団に関係する者

(4) 本要綱の規定に基づき町から補助金の交付を受けた年度から起算して3年を経過しない者。ただし、前条ただし書きに該当する事業を行う者を除く。

(補助回数の制限)

第5条 補助対象者が受けられる補助の回数は、同一年度内1回までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる経費のほか、町長が必要と認める経費とする。

2 前項に規定する補助対象経費から次の各号に掲げる収入及び費用を除くものとする。

(1) 国、他の地方公共団体等による補助金等の交付対象となっている経費があるときは、当該経費

(2) 事業の実施により発生する収入の額

(3) 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の区分により算出した額以内とし、1年度内100万円を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 第4条第1項第1号及び第2号に該当する者については、補助対象経費の4分の3以内とする。

(2) 第4条第1項第3号に該当する者については、補助対象経費の2分の1以内とする。

(事業計画の承認申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定する期間までに事業計画承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 第6条に規定する補助対象経費の見積書の写し又は内訳を確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業計画承認(不承認)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 前条の規定により事業の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、事業の着手前までに湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)第4条に規定する補助金交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 町税等確認同意書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(事業計画の変更申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第15条に規定する補助事業等変更承認申請書に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の増額又は補助対象経費の20パーセント以上の減額をしようとするとき。

(2) 交付決定事業の内容を変更しようとするとき。ただし、事業の目的に変更をもたらすものではなく、効率的かつ能率的に本要綱の目的達成に資するもの及び事業の目的、効果及び能率に直接関わりがない計画の細部の変更である場合を除く。

(3) 交付決定事業の一部を中止しようとするとき。

2 町長は、前項に規定する申請書により事業計画の変更を承認するときは、補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、交付決定事業が完了したときは、その日から起算して2週間以内に、規則第16条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第5号)

(2) 補助対象経費の領収書の写し

(3) 成果品

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し補助金の額を確定し、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

3 町長は、補助金の額を確定した場合は、事業の内容を広報紙又はホームページにて公表するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則によるほか町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(湧別町地域づくり振興事業補助金交付要綱の一部改正)

2 湧別町地域づくり振興事業補助金交付要綱(平成21年告示第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

事業名

事業内容

地域資源等付加価値向上事業

①地域資源を活用した新製品、新サービスの開発

②地域資源の付加価値を高める研究

③販路の拡大・新規開拓

イメージアップ支援事業

町及び地域資源のイメージを高める事業

産業間連携事業

産業間の連携を推進する事業

別表第2(第6条関係)

経費区分

内容

報償費

講師及び専門家等への謝礼等

旅費

講師及び専門家等への費用弁償、先進事例調査等に伴う旅費

需用費

パンフレット等の印刷費、機材等の改修、消耗品費、食糧費(事業に必要なもの)

原材料費

試作等に必要な原材料及び資材

役務費

広告宣伝費、意匠登録料、保険料

委託料

デザイン開発・設計費、商品開発費、電子アプリ等の導入費、マーケティング等の調査委託費

使用料及び賃借料

会場使用料、備品等の賃借料

負担金

研修会等の研修費

備品購入費

機械・器具等の購入費

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湧別町魅力あるまちづくりスタートアップ応援事業補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)