○湧別町育児パッケージプレゼント事業実施要綱

令和4年3月17日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で新たに誕生した子、又は町内に転入してきた子(以下「乳児」という。)のいる世帯に、子育てに必要な衣類や日用品などの育児用品(以下「育児パッケージ」という。)をプレゼントすることで、子どもの誕生を祝福し、乳児の健やかな成長を願うとともに、子育て支援の推進に資することを目的とする。

(プレゼントの対象)

第2条 プレゼントの対象者は、本町に住所を有し、乳児を養育する者。ただし、転入児については、1歳未満の子に限る。

(プレゼント品目)

第3条 育児パッケージは、1歳程度までに使用する子育てに必要な用品の詰め合わせで、乳児1人につき1セットプレゼントする。

(プレゼント時期)

第4条 育児パッケージは、原則として生後4か月以内にプレゼントするものとし、転入児については転入後速やかにプレゼントするものとする。

(その他)

第5条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、施行日以降に出生した乳児に適用する。

湧別町育児パッケージプレゼント事業実施要綱

令和4年3月17日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月17日 告示第32号