○湧別町保育体制強化事業補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士の確保のため、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備するために交付する補助金に関して、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 湧別町以外の者が設置する保育所(保育所型認定こども園を含む。)及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、保育支援者の配置に要する費用の一部を補助する。

(実施要件及び対象者)

第3条 実施要件及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 保育支援者の配置

 保育支援者は保育士の資格を有しない者で、保育に係る次の周辺業務を行うものとする。

(ア) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

(イ) 給食の配膳及び後片付け

(ウ) 寝具の用意及び後片付け

(エ) 外国人の児童の保護者とのやり取りに係る通訳及び翻訳

(オ) 児童の園外活動時の見守り等

(カ) その他、保育士の負担軽減に資する業務

 保育支援者は、令和4年4月1日以降、新たに保育所等に配置された者とすること。

 本事業は、保育士の負担軽減を図ることを目的としているため、保育支援者を配置する保育所等は、次のいずれかに該当すること。ただし、前年同月の実績がない保育所等は、保育支援者を配置した月と保育所等の開所月を比較すること。

(ア) 保育支援者を配置した月における保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含む。)の数と、前年同月における当該保育所等の保育士及び保育士以外の者(保育支援者は含まない。)の数を比較し、その結果、保育士・保育士以外それぞれにおいて同数以上であること。

(イ) 保育支援者を配置した月における児童の定員数に対する保育士の数の割合が、当該保育所等の前年同月の児童の定員数に対する保育士の数の割合以上であり、かつ、保育支援者を配置した月における児童の定員数に対する保育士以外の者(保育支援者を含む。)の数の割合が、当該保育所等の前年同月の児童の定員数に対する保育士以外の者(保育支援者を含まない。)の数の割合以上であること。

 補助事業者は、本号アに規定する周辺業務の状況の記録を作成すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(1) 補助基準額 保育支援者の配置1箇所当たり月額100,000円

(2) 補助対象経費 保育支援者の配置に必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料)

(留意事項)

第5条 補助金は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他補助事業により、本事業に要する経費が交付される場合には交付しない。

(補助金の交付申請及び決定等)

第6条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則の定めるところによる。

2 補助金の交付申請に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第3条第1号ウに規定する保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含む。)の配置状況が確認できる当該保育所等の職員一覧表

(2) 配置した保育支援者に係る履歴書

(3) 配置した保育支援者に係る配置された日が記載されている雇用契約書の写し

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

湧別町保育体制強化事業補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月17日 告示第31号