○湧別町タブレット端末等貸与要綱

令和3年7月16日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町財産の交換、貸与、無償貸付等に関する条例(平成21年条例第60号)第7条の規定に基づき、家庭におけるオンライン学習を支援するため、湧別町教育委員会が所管する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「町立学校」という。)に通学する児童生徒(以下「児童等」という。)へのタブレット端末等(以下「機器」という。)の貸与に関し必要な事項を定め、家庭における児童等の学びの充実を図ることを目的とする。

(貸与機器)

第2条 貸与の対象とする機器は、タブレット端末及びその附属品とする。

(対象者)

第3条 機器を貸与する対象者は、町立学校に在籍する児童等の保護者とする。

(事務)

第4条 教育長は、児童等の在籍する町立学校を通じて、機器を貸与する。

2 教育長は、町立学校の学校長(以下「学校長」という。)に、町立学校における機器の貸与に関する事務を委任する。

(貸与期間)

第5条 機器の貸与期間は、児童等の在籍する町立学校を卒業する日までとする。

2 学校長は、前項の貸与期間のうち必要と認める期間において、児童等に機器の貸与を行うものとする。

(申請)

第6条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町タブレット端末等貸与申請書兼誓約書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

(決定)

第7条 教育長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは機器の貸与を決定するものとする。

2 教育長は、前項により貸与を決定したときは、湧別町タブレット端末等貸与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用)

第8条 機器の貸与は無料とする。ただし、次に係る経費については申請者の負担とする。

(1) 貸与機器の充電に係る経費

(2) インターネット通信に係る経費

(貸与機器の取扱い)

第9条 機器の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な注意をもって機器の管理をしなければならない。

2 児童等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 機器を他者に使用させ、又は転貸すること。

(2) 機器を売却、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 機器を町立学校の学習活動以外に使用すること。

(4) 機器を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。

(5) 教育長及び学校長が別に定めるタブレットの使用に関するルールに反する行為を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、機器の貸与の目的に反すること。

(決定の取消し)

第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、機器を返却させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 前条各項の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により貸与の決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸与機器の管理運営において特別な事情が生じたとき。

2 教育長は、前項の規定により貸与の決定を取り消したときは、湧別町タブレット端末等貸与決定取消通知書(様式第3号)により、借受者に通知するものとする。

(機器の返却)

第11条 借受者は、第5条により教育長が定める貸与期間終了日までに、貸与機器を返却しなければならない。

2 借受者は、前条による貸与の決定の取消しを受けた場合は、教育長が別途定めた日までに、機器を返却しなければならない。

3 借受者が、貸与機器を前項の返却日までに返却せず、教育長からの督促にも応じない場合は、保護者は貸与機器の価額を弁償する責任を負う。

(亡失又は損傷の届出)

第12条 借受者は、貸与機器を亡失したとき、又は機器が損傷したときは、直ちに貸与機器亡失・損傷届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、亡失・損傷の理由が児童等の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、修繕費等の原状復旧に要する費用は、借受者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第13条 借受者は、貸与機器の使用に当たり、児童等の責めに帰すべき理由により湧別町又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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湧別町タブレット端末等貸与要綱

令和3年7月16日 教育委員会告示第13号

(令和3年7月16日施行)