○湧別町立保育所特別利用保育実施規則

令和3年9月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町保育所条例(平成21年条例第109号)第21条に規定する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の特別利用保育を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 特別利用保育の実施保育所は、湧別町立芭露保育所とする。

(利用申請等)

第3条 特別利用保育の利用申請等の手続は、湧別町保育所条例施行規則(平成21年規則第58号)第2条から第6条までの規定を準用する。

(保育時間)

第4条 特別利用保育の保育時間は、教育標準時間とし、午前8時30分から午後2時00分までとする。

2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めたときは、保育時間を変更することができる。

(保育の提供を行わない日)

第5条 特別利用保育の保育の提供を行わない日(以下「休日」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日 7月20日から8月19日までの間において引き続き25日以内(第1号及び前号の休日を含む。)

(4) 冬季休業日 12月20日から翌年1月19日までの間において引き続き25日以内(第1号及び第2号の休日を含む。)

(5) 年度末休業日 3月25日から3月31日まで

(6) 年度始休業日 4月1日から4月5日まで

2 前項第3号及び第4号に掲げる休日の期間は、町長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休日を変更することができる。

(利用の調整)

第6条 特別利用保育の利用は、定員に空きがある場合に限るものとし、法第19条第1項第2号又は第3号の認定を受けた児童の入所を優先する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 第3条の規定による利用申請等の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

湧別町立保育所特別利用保育実施規則

令和3年9月17日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年9月17日 規則第17号