○湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における工業事業者等の振興を促進するため、事業規模の拡大や人手不足の解消に向けて施設及び機械装置等の整備に要する経費の一部を助成することにより、商工業等の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模事業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に該当する中小企業者のうち、同条第3項に定める小規模企業者に該当するものをいう。

(2) 施設 町内に建設される工場、作業場、倉庫など、製品の製造や保管を行う建物(組立式仮設建築物のような簡易なものは除く。)であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準関係法令に適合するものをいう。

(3) 機械・装置 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表第二に掲げる機械及び装置(ただし、自走式作業用機械設備を除く。)をいう。

(4) 新築 更地に施設を建築する場合及び既存施設の全部を解体し、現在地若しくは異なる場所に施設を建設する場合又は既存施設を第三者に譲渡し、異なる場所に施設を建設する場合をいう。

(5) 増築 既存施設の面積を増加させる場合をいう。

(助成の対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 小規模事業者(個人事業者についてはその代表者が湧別町内に住民登録を行っている者。また、法人にあっては、町内に事業所、営業所等を有する者)であり、湧別町商工会の会員である者

(2) 湧別町起業支援事業補助金交付要綱(平成31年告示第43号)に基づく補助金を受けた事業所のうち、その営業状況報告期間を満了していること。

(3) 湧別町暴力団排除条例(平成25年条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

(4) 町税等を完納している者(前住所地を含む。)

(5) 申請年度内に完了する事業であること。

(助成の内容)

第4条 この要綱による助成の内容は、補助対象者が実施する施設等の整備に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に対して別表第1又は別表第2に掲げる補助率を乗じて得た額であって、同表に掲げる限度額を上限として補助金として交付する。ただし、算定する補助額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する経費から、移転補償等による収入額及び次の各号に掲げる費用を除くものとする。

(1) 住居として使用する部分に係る費用

(2) 事務所として使用する部分に係る費用

(3) 店舗として使用する部分に係る費用

(4) 車庫として使用する部分に係る費用

(5) 施設前舗装、駐車場、庭、花壇等の外構工事に係る費用

(6) 既存施設の解体、修繕等に係る費用

(7) 車両、重機、自走式作業用機械設備等

(8) 事務用品等汎用性のある物やパソコンソフトの購入に要する費用

(補助金の申請等)

第5条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に、湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に湧別町小規模事業者施設等整備事業計画書(様式第2号)及び必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付申請があったときは、申請書及び事業計画書を審査の上、補助金交付の可否を決定し、湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定のあった事業計画の事業費を20%以上変更しようとするときは、あらかじめ湧別町小規模事業者施設等整備事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による事業計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査の上、承認の適否を決定し、湧別町小規模事業者施設等整備事業計画変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の着手及び完成の届出)

第7条 補助事業者は、事業に着手したときは、当該着手の日から10日以内に湧別町小規模事業者施設等整備事業着手届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、事業が完成したときは、当該完成の日から10日以内に湧別町小規模事業者施設等整備事業完成届(様式第8号)に必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(補助事業の検査)

第8条 町長は、前条の小規模事業者施設等整備事業完成届(完成届を必要としない補助事業にあっては、次条の実績報告書)を受理したときは、担当職員に当該補助事業の検査を行わせるものとする。ただし、補助事業者から提出された実績報告書及びその他の書類により当該補助事業の成果を確認できると町長が認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、前条の規定による検査完了後、速やかに当該補助事業に関し、湧別町小規模事業者施設等整備事業実績報告書(様式第9号)に必要書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の審査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(助成措置の取消し等)

第11条 町長は、この要綱の適用を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 営業等を開始した日から5年以内に当該施設の営業等を休止、又は廃止したとき。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときを除く。

(営業等の休止等の届出)

第12条 補助事業者は、当該施設の営業等の開始後、5年以内に当該営業等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該営業等を著しく変更したときは、その事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、湧別町小規模事業者施設等整備事業営業休止(廃止・変更)(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。

(調査報告)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(営業等の状況の報告)

第14条 補助事業者は、当該施設の営業を開始した日の属する年以降3年の間(法人にあっては、当該営業を開始した日の属する事業年度の初日から3年に満つる日までの間の事業年度)、各年の営業等の状況を当該決算終了後2月以内に湧別町小規模事業者施設等整備事業営業状況報告書(様式第11号)により、町長に報告しなければならない。

(湧別町補助金交付規則の適用)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。ただし、第11条から第14条までの規定は同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第4条関係)

事業名

区分

補助率

補助限度額

施設整備事業

施設の新築(補助対象事業費300万円以上)

3分の1

1,000万円

施設の増築(補助対象事業費100万円以上)

500万円

施設の新築等に併せて設置、導入する機械・装置

300万円

別表第2(第4条関係)

事業名

区分

補助率

補助限度額

施設等整備推進事業

施設及び機械・装置又はその両方を、国や北海道の商工業関連補助事業を活用して整備した場合、その補助対象経費から国並びに道の補助額を除いた経費(補助残補助)

2分の1

300万円

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湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)