○湧別町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月24日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、婚姻する者の経済的不安の軽減及び地域における少子化対策の強化に資することを目的として、婚姻した世帯に対し、住宅費及び引越費用の一部を助成するものとし、その助成について、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 前年度の3月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯

(2) 住宅費 当該年度中に支払った結婚を機に新たに住宅を取得、リフォーム、賃借する際に要した費用で、住宅の取得費、リフォーム費用、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。ただし、リフォーム費用にあっては、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用に限るものとし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外とする。また、婚姻日より前に取得又はリフォームした住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得又はリフォームした住宅に限る。また、賃借費用にあっては、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分、他の公的制度による家賃補助等を受けている場合は当該金額分、及び地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支給対象となる部分については対象外とする。

(3) 引越費用 当該年度中における引越し業者又は運送業者を利用して行った住居の移転に伴う荷物の移動、運送に要した費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の第1号から第5号のいずれにも該当する新婚世帯又は第6号に該当する世帯とする。

(1) 世帯の所得(直近の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額(公的団体から返済額に対する助成を受けている場合にあっては、助成を受けた額を控除した金額)を控除した金額が500万円未満であること。

(2) 対象となる住宅が湧別町内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていること。

(3) 夫婦の双方が過去にこの要綱による補助を受けたことがないこと。

(4) 同一世帯に属する者全員が湧別町へ納付すべき税等を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 前年度に結婚新生活支援事業による補助金を受給した世帯で、その受給額が前年度における1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯であること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住宅費と引越費用を合わせた額を対象とし、次の各号の額を上限とし、予算の範囲内において交付する。ただし、前条第6号に該当する世帯については、前年度の1世帯当たりの補助上限額から前年度の受給済みの額を差し引いて得た額を上限とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 1世帯当たり60万円

(2) 前号以外の世帯 1世帯当たり30万円

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合の補助対象期間は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第3条第6号に該当する世帯は、次の第1号から第3号及び第8号の書類については省略することができる。

(1) 戸籍謄本又は婚姻証明書など婚姻日が確認できる書類

(2) 所得証明書

(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(4) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書など支払いの確認できる書類の写し(住宅費における取得又はリフォームの場合)

(5) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅費における賃貸借の場合)

(6) 引越費用に係る領収書の写し

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(8) 誓約書及び納税状況等確認同意書(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、湧別町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに湧別町結婚新生活支援事業補助金変更申請書(様式第5号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、湧別町結婚新生活支援事業補助金変更決定通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 交付対象者は、第5条第2項又は前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに湧別町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付対象者から請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 交付対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定)

第11条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、第4条第3項に規定する補助対象期間内に第5条に規定する交付申請を行うことが困難な者は、湧別町結婚新生活支援事業補助金受給資格認定申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は結婚証明書など婚姻日が確認できる書類

(2) 夫婦の住民票の写し

(3) 夫婦の所得証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、資格認定の可否を湧別町結婚新生活支援事業補助金受給資格認定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の湧別町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度において交付される補助金から適用するものとし、令和3年度において交付される補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の湧別町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、施行日後において交付される補助金から適用するものとし、施行日前において交付される補助金については、なお従前の例による。

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湧別町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月24日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)