○湧別町学びを支える応援給付金給付事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず、影響が長期化している状況下において、本町を離れて大学等で学ぶ学生が安心して日常生活を送れるよう臨時的な措置として、経済的な支援及び卒業後の町内への就業を促すことを目的に、学びを支える応援給付金(以下「給付金」という。)を給付するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校並びに予備校をいう。ただし、予備校にあっては大学進学を目的とした進学予備校に限る。

(2) 大学生等 本町を離れて大学等に在籍する者をいう。ただし、高等専門学校にあっては4年生以上に在籍する者、専修学校及び予備校にあっては18歳以上の者に限る。

(3) 保護者 大学生等の生計を維持する者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 大学生等が令和3年6月1日現在において、大学等に在籍していること。

(2) 保護者が令和3年6月1日現在において、本町の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 保護者全員の合算した令和2年中における総所得金額が500万円未満であること。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、大学生等1人につき12万円とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする大学生等又は保護者(以下「申請者」という。)は、湧別町学びを支える応援給付金給付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大学生等の在学証明書

(2) 振込先を証明する書類(大学生等名義の通帳等の写し)

(3) 保護者全員の令和2年中における所得証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(給付金の給付申請開始日及び給付申請期限)

第6条 給付金の給付申請開始日は、令和3年7月1日とする。

2 給付申請期限は、やむを得ない場合を除き、おおむね3月以内とする。

(給付金の交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定により申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査した上で給付の可否を決定し、給付対象者に対し給付金を給付するものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により給付金の給付を受けたと認められるときは、当該給付金を返還させることができる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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湧別町学びを支える応援給付金給付事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)