○湧別町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年6月12日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速、かつ、的確に家計への支援を行うことを目的として実施する湧別町特別定額給付金給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者及び申請・受給権者)

第2条 湧別町(以下「町」という。)は、この要綱の定めるところにより、湧別町特別定額給付金(以下「特別定額給付金」という。)を給付する。

2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

3 特別定額給付金の申請・受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者)とする。

4 前項に規定するもののほか、申請・受給権者の取扱いについては、町長が別に定める。

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 町は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者の住民基本台帳における氏名、住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第5条 特別定額給付金に係る町の給付申請の受付を開始する日は、次条第2項各号に掲げる方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 特別定額給付金の給付申請期限は、次条第2項第1号に規定する郵送方式の申請受付開始日から起算して3月とする。

(申請及び給付の方式)

第6条 町は、リストに基づき、申請・受給権者に対し、特別定額給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請・受給権者による申請及び町による給付は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第4号に掲げる方式は、申請・受給権者が、金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等、第1号から第3号までに掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請・受給権者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 申請・受給権者(マイナンバーカードを所持している者に限る。)がマイナポータル上で電子申請し、町が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口申請方式 申請・受給権者が申請書を持参により町の窓口に提出し、町が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 申請・受給権者が申請書を持参により町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金により給付する方式

3 申請・受給権者は、特別定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請・受給権者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第7条 申請・受給権者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。)

(3) 親類その他平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認しなければならない。

(給付決定及び給付)

第8条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受理した時は、速やかに内容を確認した上、給付を決定し、当該申請・受給権者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知)

第9条 町長は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、給付申請の方法、給付申請受付開始日等の特別定額給付金給付事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(給付申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町が第6条第1項の規定による申請書の送付又はオンライン申請の受付を行い、かつ、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第5条第2項の申請期限までに第6条第2項の規定による申請が行われなかった場合は、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町が第8条の規定による給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給権者の責めに帰すべき事由により給付ができなかった場合で、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、特別定額給付金給付事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月27日から適用する。

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湧別町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年6月12日 告示第70号

(令和2年6月12日施行)