○湧別町外国人介護人材育成支援奨学金給付要綱

令和2年6月5日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、喫緊の課題である介護福祉人材の確保に当たり、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定める介護福祉士の国家資格(以下「介護福祉士資格」という。)取得を目指す外国人留学生(以下「留学生」という。)に対し、生活を支援するとともに、その学習活動等を奨励し、介護福祉分野に貢献できる人材を育成するため、外国人介護福祉人材育成支援協議会(以下「協議会」という。)と連携し、奨学金の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、留学生とは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表に規定する「留学」の在留資格をもって本邦に在留し、学校法人北工学園旭川福祉専門学校(以下「旭川福祉専門学校」という。)に在籍する者をいう。

(受給資格)

第3条 奨学金を受給できる者は、前条に定める留学生のうち、旭川福祉専門学校の介護福祉科に在籍する者で、旭川福祉専門学校卒業時に介護福祉士資格を取得する見込みがあり、協議会会員が運営する町内の社会福祉施設において通算5年間勤務する意思がある者とする。

(給付金額)

第4条 留学生に対する奨学金の給付金額は、別表のとおりとする。

2 町長が特に必要と認める場合は、奨学金の給付金額を変更することができる。

(給付期間)

第5条 奨学金の給付期間は、第2条の留学生となった日から起算して最大2年間とする。

2 町長が認める場合は、給付期間を延長又は遡及して給付することができる。

(給付方法)

第6条 奨学金の給付については、第3条の受給資格を満たす留学生に直接給付するものとする。ただし、留学生本人より協議会への受給委任の申出があった場合は、この限りでない。

(受給申請)

第7条 受給を希望する留学生は、協議会を通じて、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 湧別町外国人介護人材育成支援奨学金給付申請書(様式第1号)

(2) 銀行振込依頼書(様式第2号)

(3) パスポート及び在留カードの写し

(4) 申請者個人情報書類一式(入国審査等に使用する書類)の写し

(給付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して奨学金の給付の可否を決定し、湧別町外国人介護人材育成支援奨学金給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(給付金額の変更)

第9条 次の各号のいずれかに該当し、奨学金の給付金額の変更が必要な留学生は、協議会を通じて、湧別町外国人介護人材育成支援奨学金給付変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 住居を変更した場合

(2) その他町長が特別な事由があると認めた場合

2 町長は、前項の変更申請があったときは、その内容を審査して変更承認の可否を決定し、湧別町外国人介護人材育成支援奨学金給付変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(給付の取消し等)

第10条 町長は、奨学金の給付を決定した後においても、留学生が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その決定を取消し若しくは変更し、又は既に給付した奨学金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の受給資格に該当しなくなった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の給付決定を受けた場合

(3) 学校において、停学、退学又は除籍の処分を受けた場合

(4) 修学状況が著しく不良であると判断された場合

(5) 留学生から辞退があった場合

(給付の休止)

第11条 町長は、留学生が休学又は長期にわたって欠席した場合、奨学金の給付を休止することができる。

2 町長は、前項の規定により奨学金の給付を休止された者について、その事由が消滅したと認めた場合、奨学金の給付を再開することができる。

(協議会の責任)

第12条 協議会は、この要綱に準拠し、留学生の奨学金の申請及び受給に係る責任を負わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

旭川福祉専門学校

(介護福祉科1年目)

旭川福祉専門学校

(介護福祉科2年目)

学費

1,160千円

1,060千円

教材費

152千円

252千円

寮費

828千円

828千円

生活費

360千円

360千円

合計

2,500千円

2,500千円

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湧別町外国人介護人材育成支援奨学金給付要綱

令和2年6月5日 告示第69号

(令和2年6月5日施行)